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遺言書作成-子の生活に配慮した公正証書遺言を作成した事例

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事件の種類

遺言作成

事件の概要

このご依頼者様の法定相続人は2名おられましたが、一方は同居し、もう一方は別居し疎遠という状況でありました。

ご依頼者様としては、お子さんの今後の生活に配慮した遺言を作成したいということでご相談にお越しになりました。

方針

お子さんの生活に配慮する内容ということで、不動産を同居しているお子さんに、その他の預貯金などの分配については疎遠な法定相続人側にも考慮した内容とすることにしました。

また、付言事項についても、このような偏りのある分配にする理由を記載することとしました。
その後、公証人役場とやり取りを行い、公正証書遺言として作成しました。

解決までの期間など

最初のご相談から公証人役場において遺言を作成するまでの期間は約1か月半でした。公証人役場も予約がなかなか入りずらい時期と重なったことも背景にあります。

担当弁護士の所感

まだご依頼者様はお元気ですから、遺言を作成することで紛争が防げたなどという目に見えた効果はありませんが、遺言を作成された後にご依頼者様から「これで肩の荷がおりるというか、安心した気持ちになりました。」と声をかけていただけましたので、うれしく思っております(担当弁護士 江畑,五十嵐)

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