遺産分割でもめているでのすが相続税申告期限の延期は認められますか?
質 問
父が8ヶ月くらい前に死亡しました。遺産としては自宅の他に預金がかなりあり、詳しい人に相談したところ、相続税がかかると言われました。
相続人は母と私と弟の3人で、私はとりあえず今回は母が全部相続して、その後、母が死亡したときは弟と話し合って分けたいと思い、弟に提案しましたが、弟は今回の相続で、預金について自分の相続分に見合うものとしてかなりの額を取得したいと主張しており、なかなか話がつきそうもありません。
そのため預金の払い戻し手続きもできないので、相続税を納めることもできません。
また、遺産の分割の内容も決まっていないので、申告書も作成できないのではないかと思いますが、このような場合でも、期限までに相続税の申告して納税しなければならないのでしょうか。
回 答
このような場合でも、申告期限である相続開始を知ったときから10ヶ月以内に申告をしなければなりません。また、それとともに、期間内に相続税を納付するのが原則です。
相続税申告に際しては、いろいろ軽減や控除の特例などがありますが、未分割の場合は、これらが使えないものも多く、分割が決まったときに改めて、申告をし、そのときにこのような軽減措置等を活用するためには、最初の申告時に届け出をする必要があるものもあります。
弁護士と税理士、また司法書士などのサポートが必要となります。早めに各専門家に相談されるべきだと思います。
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