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遺産分割でもめているでのすが相続税申告期限の延期は認められますか?

質 問

父が8ヶ月くらい前に死亡しました。遺産としては自宅の他に預金がかなりあり、詳しい人に相談したところ、相続税がかかると言われました。

相続人は母と私と弟の3人で、私はとりあえず今回は母が全部相続して、その後、母が死亡したときは弟と話し合って分けたいと思い、弟に提案しましたが、弟は今回の相続で、預金について自分の相続分に見合うものとしてかなりの額を取得したいと主張しており、なかなか話がつきそうもありません。
そのため預金の払い戻し手続きもできないので、相続税を納めることもできません。

また、遺産の分割の内容も決まっていないので、申告書も作成できないのではないかと思いますが、このような場合でも、期限までに相続税の申告して納税しなければならないのでしょうか。

回 答

このような場合でも、申告期限である相続開始を知ったときから10ヶ月以内に申告をしなければなりません。また、それとともに、期間内に相続税を納付するのが原則です。

10ヶ月以内に、遺産分割が決まっていない時は、どうやって納付するのでしょうか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
期限までに遺産分割が決まらない場合は、未分割として相続税申告書を作成し、期限内に申告することになります。原則として、納税もしなければなりません。

相続税申告に際しては、いろいろ軽減や控除の特例などがありますが、未分割の場合は、これらが使えないものも多く、分割が決まったときに改めて、申告をし、そのときにこのような軽減措置等を活用するためには、最初の申告時に届け出をする必要があるものもあります。

今回は、弟と意見が合わず、協力できそうにないのですが、相続税の申告は私と母だけでよいでしょうか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
相続税の申告は、通常は、相続人全員が同じ申告書に連名で作成して、提出することが多いのですが、弟さんが申告にも協力しないときは、あなたとお母様の2人の名前で申告することになると思います。
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
いずれにしても、そのような場合は、弁護士、税理士に相談し、紛争の解決と相続税申告の対応の両方の手続きを期限があるものは遅れないように、また、法律に基づき適切に実行しなければなりません。紛争は紛争で解決のための話し合いや法的手続で進めることにして、申告だけはそれぞれ不利益にならないよう行うため、相続税納付の財源確保に必要な範囲で預金を下ろすことを合意し、手続きを進めるケースもあります。
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
いずれも、民法の相続法や相続争いに関する知識及び相続税や申告手続きについての正確な理解を踏まえて、個別のケースに適した対応が求められます。

弁護士と税理士、また司法書士などのサポートが必要となります。早めに各専門家に相談されるべきだと思います。

当事務所では、税理士資格を有する弁護士も含め、5名の弁護士と税理士が在籍しており、不動産に関しては、登記などの手続きもできますので、ワンストップで複合的なご支援が可能です。

 

 

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