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相続税はどういった場合に発生するのでしょうか?

美咲総合法律税務事務所
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現在の相続税の規定は平成27年1月1日に施行されたため、同日以降に相続開始、すなわち死亡した人の相続に適用されることになります。
平成26年以前に亡くなった方は適用されないのですね。
具体的にはどういった内容でしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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相続税は、相続財産全体から一定の金額を控除して(これを基礎控除といいます)、その残った金額に税率をかけて計算します。具体的な基礎控除額の計算方法は、次のとおりです。
改正前   :5000万円+(相続人数×1000万円)

改正法施行後:3000万円+(相続人数×600万円)

 

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たとえば、旦那さんが亡くなられ、相続人が奥さんと子供2人すなわち相続人が3人というケースですと、今までは、「5000万円+3人×1000万円」ですから、遺産総額が8000万円までは相続税はかかりませんでした。

今後は、「3000万円+3人×600万円」、遺産総額が4800万円となり、それ以上の遺産があるとされた場合は、原則、相続税がかかることになります。

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相続が予想される方や将来に備えて相続税対策をしたいと言う方は当事務所など専門家に早めにご相談いただければと思います。

 

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