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相続人による使途不明金・使い込み問題について

使途不明金・使い込み問題とは

亡くなった方(被相続人)の生前の同居者や預貯金通帳を預けていた者が死亡前後にお金を引き出すということがあります。
簡単にいうと、被相続人の意思に基づかず相続人が引き出して費消していた場合、それは被相続人に返さなければいけないお金であるため、相続人がその権利を相続することにより、使い込んだお金を返還しなければなりません。
この使途不明金・使い込み問題について、弁護士が解説いたします。

使途不明金・使い込み問題が顕在化するケース

お金を引き出すことの目的としては以下のような場合が多いです。

【使途不明金・使い込みが問題になる主なケース】
① 自分のために使う目的で引き出した場合
② 被相続人名義の口座が死亡により凍結するため、葬儀費用等のためあらかじめ死亡前後に引き出しておく場合
③ 被相続人の生活費等に充てるために、被相続人の代わりに引き出した場合
④ 被相続人から贈与すると言われたため、自分のために引き出した場合

 

① 自分のために使う目的で引き出した場合

このような引き出しは、いわゆる「着服」であり、被相続人の意思に反する引出しと考えられますから、他の相続人に対して返還する義務があります。
もっとも、実務的な間隔として、当該引出をした相続人が、その引き出した金額の全部または一部を「私が自分のために引出をして費消しました」と認める場合が多いわけではありません。次の述べるような②ないし④のような主張をする場合が多くあります。

②被相続人名義の口座が死亡により凍結するため、葬儀費用等のためあらかじめ死亡前後に引き出しておく場合

葬儀費用の領収証等と照らし合わせることで、それが正当な支払いに充てられたかどうかが判断しやすいといえます。お寺などへの支払いは領収証がないこともありますが、社会通念上相当な範囲内であれば、相続人が不満に思うことは少ないでしょう。

しかし、死亡前後の引き出しであるにもかかわらず、明らかに葬儀費用等に充てた金額を超える金額である場合、その内訳をめぐり問題になることが多いです。
なお、葬儀費用を誰が負担すべきなのかについてはこちらの記事をご覧ください。

③ 被相続人の生活費等に充てるために、被相続人の代わりに引き出した場合

上記②としては、通帳やキャッシュカードを預かっている者が、日用品の購入や医療費等の支払いを行っている場合があります。
法律的には、被相続人自身が引き出した場合と変わりありませんから、他の相続人が返還を求めることができません。
しかしながら、明らかに生活費を超える金額が払い出されていた場合、例えば、施設入居費や自宅のリフォーム費用などの正当な支払いでなければ、使途不明金・使い込みとして問題となりえます。高額な支出が必要な場合は、関連する契約書や領収証等はきちんと保管しておくことが望ましいといえます。
このような場合以外でも、引き出した金額、引き出しの頻度や時期等によって、被相続人のために費消したとは合理的に考えられない場合もあります。
裁判例でも、病院に入院していた被相続人に代わって生活に必要な経費を支出するために通帳や銀行印等を保管していた者の引き出し行為について、「被相続人を見舞った際の交通費や滞在費,被相続人の世話をするために被告が立て替えた費用の精算などである旨主張するが,それらについての具体的な明細が明らかでない上,被告の主張するような使途に使用されたことを認めるに足る証拠もない。」として、当該者が利得したものとして認定しているものがあります(東京地方裁判所平成18年9月25日)。

④ 被相続人から贈与すると言われたため、自分のために引き出した場合

被相続人から生前に贈与されていたということであれば、それは被相続人の意に反する引出ではありませんから、相続人から返還を求められたとしても、それを返還する必要はありません。
生前贈与が「特別受益」に該当するのかを検討することになります。

しかし、被相続人の意思に基づく贈与であるのかが問題となることがあります。
多くの場合、生前贈与の際に贈与契約書等が用意されていることはありません。ほとんど資料が残されていませんから、法律上有効な贈与があったのかについて、相続人全員が納得いかない場合があるのです。

たとえば、贈与されたとされる時期には、すでに被相続人の認知症が進行して、判断能力がなかったと考えられる場合です。判断能力がない、あるいは著しく減退している状態では、法律行為である贈与を有効に行うことができないためです。この場合、被相続人の意思に基づかないお金の移動になりますから、他の相続人に対して返還義務を負うことになります。

その他、被相続人が、贈与を受けたと主張する者に対して贈与をする合理的な理由があるかどうかについて検討が必要な場合があります。その場合は、同居している年数、当該贈与を受けたと主張する相続人と被相続人との関係性、金額、贈与の目的として考えられる事情等を総合的に検討していくことになります。

使途不明金・使い込み問題はどのように解決するのか?

まず使途不明金・使い込み額を調査する

通帳から使途不明金・使い込み額を精査します。
手元にある通帳が一部しかない場合や通帳を管理していた者が通帳を交付しない場合は、金融機関に対して取引履歴の開示を請求します。金融機関では少なくとも10年分が保管されています。

引き出した者を特定する

次に引き出しをした者を特定しましょう。引出をした者が「自分が引出をした」と認めている場合は問題となりませんが、ATMで払出をされている場合は、通帳等にも誰が引出をしたのか記録されないため、引出をした者が明らかではない場合があります。
引き出された期間において、被相続人が病院や施設にいて自ら引出ことができない場合等である場合は、通帳等を保管していた者が払出をしたことが多いでしょう。
ATMではなく窓口で払出がなされている場合は、金融機関から払い出し票を取り寄せて、その筆跡等を調査することもあります。

引き出した者に対して請求をする(交渉)

金額等を精査したら、引き出しをした者に対して請求をします。この話し合い、交渉の中で、使途不明金の使途に関して説明を求めたり、領収証などの資料の開示を求めたりする場合もあります。
請求をする側と請求をされる側とで、その金額等で合意ができれば解決ですが、協議が決裂することが多くあります。
特に、使途不明金・使い込み問題については、感情的な対立が激化しやすい傾向にあります。様々なケースがありますので一概にはいえませんが、請求する側は「被相続人の財産を勝手に使い込んだ」「横領だ」と感じますし、他方で、請求された側は「被相続人の面倒をみていたのは自分なのに、後からお金の請求をされるのは納得いかない」と感じることがあるためです。

遺産分割調停の中で解決できる場合

使途不明金・使い込みの問題は、引き出した者が、その引き出し行為や金額等を認めている場合などは、遺産分割協議の中でどのように処理をするのか決めていくことが多いでしょう。

遺産分割調停の中で解決できない場合(民事訴訟の提起が必要な場合)

被相続人からの贈与の有無や引き出しをした使途等で理解の一致に至らず、遺産分割の中で解決ができない場合は、民事調停や民事訴訟での解決を目指さざるを得ません。
注意点としては、同じ相続に関する問題とはいえ、遺産分割調停は家庭裁判所で取り扱われますが、使途不明金・使い込み問題については簡易裁判所あるいは地方裁判所での取り扱いとなる点です。

弁護士に相談、依頼をするメリット

過去の経験や判例等に照らして適切な対応ができる

使途不明金・使い込みの問題は感情的な問題に発展しがちです。冷静な対応ができず、相続人間で深刻な対立を引き起こすケースもあります。
弁護士に対応を任せることで、通帳や取引履歴、領収証等から使途不明金・使い込み額を精査して、請求をする側であっても、請求をされる側であっても、冷静かつ適正な対応が可能となります。

調査の手間が省ける

使途不明金・使い込み問題は、まずその金額等を精査することがとても煩雑です。通帳が一部しかない、相手が通帳を引き渡してくれない、証明したいことがあるのにどのように資料を取得したらよいのかわからない、という場合が多く発生します。
弁護士は、金融機関を含め関係機関から資料を取得することに長けています。また、弁護士には、法律で認められた特別な調査手段である「23条照会(弁護士会照会)」という方法があります。これは、照会先に対して回答義務を課すものであり、とても有効な調査手段といえます。
弁護士が調査の段階から対応を任せていただくことで、正確かつ迅速な対応が実現できますし、その分、依頼者の方にとっては、資料の取得等の手間、ストレスから解放されるという大きなメリットがあります。

相手に対してプレッシャーを与えることができる

お金を使いこんだ側の者としては、「隠せばばれないだろう」とずる賢く考える者もいます。このような者に対しては、きちんと客観的資料をもとに主張をし、法的手段を講じていく必要があります;。
他方で、請求をする側の方で「引き出されたお金は全額使い込まれたものだ!」と客観的な資料があるにもかかわらず、相手を糾弾しようと攻撃的に対応している場合があります。このような冷静さを欠いた状態では、適正な解決を実現することができません。
請求をする側にとっても、請求をされた側にとっても、弁護士に対応を任せ、冷静かつ毅然とした態度で使途不明金・使い込み問題に向き合うことが重要です。

ストレスからの解放

使途不明金・使い込み問題については、請求をする側もされた側も、兄弟姉妹など近しい親族関係であることが大半です。家族間でお金の話をすることは誰でも嫌なものです。
また、法律的な問題や裁判例を調査することは大変なことです。皆さんが使途不明金・使い込み問題に直面することはおそらく一生に一度です。そのために膨大な時間をかけて法律の文献や裁判例を調査したり、預貯金の取引履歴や領収証等の資料をチェックすることは、大変なストレスです。
弁護士に対応を任せることで、このようなストレスから解放されます。弁護士からみて、これは依頼者の方にとって、何にも代えがたいメリットであると考えています。

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