HOME > よくあるQ&A > 相続放棄について > 相続放棄の期間を延ばせますか?

相続放棄の期間を延ばせますか?

質 問

父が亡くなり、自宅を整理していたところ多数の請求書などが見つかり、多額の借金があることが判明しました。しかし、いろいろなところから借金をしていたようで、さらに調べる必要があります。

相続放棄は3か月以内にしなければならないと聞いたのですが、間に合いそうにありません。何とかならないでしょうか。

回 答

家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申出を請求しましょう。

熟慮期間伸長の申出とは、どのような手続きでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
相続放棄は相続が開始したことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
この3か月の期間を「熟慮期間」というのですが、この間に財産の調査が完了するでしょう、ということが想定されています。もっとも、質問の方の場合のように、財産の調査に時間がかかる場合もあり得ます。
この場合、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、熟慮期間を延ばすよう申立てることができ、認められるとさらに3か月の延長が認められます。
わかりました。亡くなった父の住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に問い合わせてみます。
相談者
相談者

 

関連記事はこちら