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交通事故で亡くなった人の損害賠償請求はどうすればいいのでしょうか?

質 問

妻が交通事故で亡くなりました。夫である私と子1人が相続人です。妻も働いていたため、収入の面でも不安が残りますし、なにより相手は責任をとるべきだと思います。この場合、私はどうすればよいのでしょうか。

回 答

亡くなった方の積極損害、消極損害、精神的な損害を請求することができます。

積極損害、消極損害とはどういった損害でしょうか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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治療に要した実際の費用などを積極損害といい、将来働いていれば手にしたであろう収入などを消極損害といいます。
今回のように交通事故により被害に遭われた場合、不法行為(民法709条)に基づき、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
精神的な損害は、交通事故で妻を亡くしたという、夫の損害のみでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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かつては判例上争いがありましたが、亡くなった被害者自身の精神的苦痛に対する慰謝料についても、相続人が承継することができます。そのため、被相続人は、亡くなられた被害者の慰謝料に加え、ご自身の慰謝料をも請求できるのです。

 

民法 第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない

 

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