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相続で取得した土地に付いている抵当権を消滅時効援用通知で解消できた事例

事案の概要

相続で取得した不動産に、根抵当権登記がついていることが判明しました。
依頼者としては、この根抵当権は有効なのかどうか、効力がなくてもどのように対応すればいいのかわからず、当事務所に依頼されました。

当事務所で行った業務

当事務所が同不動産の登記を確認する限り、かなり昔の根抵当権であることがわかりました。
ただ、根抵当権者の会社が現存しない法人であったため、まず同根抵当権者の法人を調査しました。
当事務所が調査した結果、その根抵当権を有している法人は、現在閉鎖されているものの、閉鎖する前に別会社に事業譲渡をしていることが判明しました。
弁護士から事業譲渡先に確認をしたところ、現在も存続していることが判明したため、抵当権の説明を行った上で、同法人に対して消滅時効援用通知を行いました。
この通知を法人が受領することで、被担保債権が消滅し、根抵当権も消滅します。あとは根抵当権の登記を抹消登記すれば完了でしたので、当事務所で提携する司法書士の先生に依頼をし、根抵当権を抹消しました。

担当弁護士の所感

ご自身が取得する不動産に担保権が設定されていると、「この土地は取り上げられてしまうのか」等と不安になりますよね。
意外と、昔の担保権の登記が放置されていることはよくあります。
しかも、本件のように通知文を送ることで、低コストで解決できる場合がありますから、遠慮なくお問合せください。

担当弁護士 五十嵐勇

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五十嵐 勇

五十嵐 勇

新潟県加茂市出身 新潟県立三条高校 卒業 新潟大学法学部法学科 卒業 九州大学法科大学院 修了 弁護士登録(66期)

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