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【解決事例】相続人以外の者に遺産を全て遺贈するとの遺言が存在したことから遺留分侵害額請求を行い、2000万円以上の金銭を取得した事例

依頼者属性 30代男性
相手方属性 60代女性

事案の概要

被相続人は依頼者の父であり、相続人は依頼者のみでした。
被相続人は兄弟に自身の遺産を全て遺贈するとの遺言を残し、亡くなりました。

被相続人が亡くなった後、遺言執行者にもなっていた相手方から依頼者に連絡があり、依頼者は遺言の存在を知りました。
遺留分請求の可否について相談するため、当事務所に相談に来られました。

弁護士の対応

依頼を受け、相手方と遺留分侵害額請求の意思表示を行った後、遺産について調査を行いました。
調査の結果、被相続人には4000万円以上の遺産があることが判明しました。

依頼者は唯一の相続人であり、遺留分割合は2分の1であったため、依頼者の遺留分は2000万円を超えることが分かりました。

算定した遺留分侵害額を相手方に請求した結果、請求額満額の支払いを受けることで相手方と合意しました。相手方と書面を取り交わした後、合意した金額の支払いを受けました。

担当弁護士のコメント

遺留分は、相続人の生活を保障すること等を目的とした相続人の最低限の取り分です。
遺留分として請求できる金額は、被相続人の遺産に本来の法定相続分の2分の1を乗じた金額となります。

本件の依頼者は被相続人の唯一の相続人であったため、請求できる遺留分は、遺産全体の2分の1に相当する金銭となります。

遺留分は相続人の権利であるとはいえ、被相続人が遺言で財産を贈与するくらい関係が深かったと思われる人に対して、相続人自身が遺留分の請求で交渉することは精神的負担も大きいです。

相手方との交渉に伴う負担に不安を感じられるのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年12月25日

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