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収益物件について民事信託を設定した事例

事案の概要

新潟市内にお住まいの方からのご依頼でした。
収益物件をお持ちであり、今後の相続やご自身の年齢を考えて、対策をしたいとご相談がありました。

 

当事務所からの提案と実施した内容

ご家族の関係性も良好であり、収益物件については管理等を見据えると認知症対策の必要性がありました。

そこで、当事務所から、収益物件をお持ちの依頼者の方を委託者兼受益者とし、お子さんを受託者とする民事信託のスキームを提案しました。依頼者の方もこの提案に賛同してくださいました。

そこで、当事務所にて信託の契約書案を作成し、そのスキームの説明を行いました。

また、当事務所が公証人役場との折衝を行い、信託契約書の細部を詰めていきました。この細部を詰めるにあたっても、当事務所が提携する司法書士と連携して、登記申請に不都合がないように進めていきました。

公証人役場で契約書を作成するときも、私も同行することで、依頼者の方にも安心していただきました。

また、信託契約を行った場合は、信託用の口座を作成する必要があります。この銀行との連絡についても当事務所が窓口となりました。当事務所から信託契約の内容を説明し、その銀行でも取り扱いができることを確認しました。

必要な書類は当事務所から銀行に送っていましたので、依頼者の方には、公正証書作成後に口座開設をするときに一緒に担当支店に行っていただくだけです。

 

担当弁護士の所感

民事信託は収益物件をお持ちの方の認知症対策、相続対策として非常に有効な手段です。一見すると「自分には関係がない」「信託は難しそう」と思われるかもしれませんが、たくさんの方にとって必要となる制度です。
アパートや貸地などの収益物件をお持ちの方は、どうぞお気軽にお問合せください。
(担当 五十嵐勇)

掲載日 2023年2月1日

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