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消滅時効の援用通知を行った事例

事案の概要

依頼者のご自宅に、亡くなった父が行った借り入れについて、サービサー(債権回収業者)の代理人弁護士から支払いを求める通知が届きました。
請求額は200万円以上と高額であったことから、当事務所へご相談されました。

弁護士が行った業務

弁護士において内容を確認したところ、亡父が借り入れをした時期は20年以上前であり、債権者において訴訟提起などの消滅時効を止めるための措置を講じていない可能性が高いと判断しました。

速やかに、債権者に対して、弁護士名での消滅時効の援用通知を行いました。
代理人弁護士に消滅時効により終了したことを確認し、案件を終了しました。

担当弁護士の所感

サービサー(債権回収会社)から亡くなった方の借金の支払いを求める通知が届くことがあります。
内容をみると、かなり大昔に借りたもので、債務名義等が取得されていないため消滅時効にかかっているものも多くあります。

サービサーは弁護士に依頼して回収してくることもあり、弁護士名で通知が届くと驚かれる方も多いのですが、まずは冷静に対応すること大切です。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年9月27日

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五十嵐 勇

五十嵐 勇

新潟県加茂市出身 新潟県立三条高校 卒業 新潟大学法学部法学科 卒業 九州大学法科大学院 修了 弁護士登録(66期)

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