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相続の承認又は放棄の期間伸長の申出を行った上で、被相続人の負債 を調査した事例

依頼者属性 50代女性

事案の概要

被相続人は依頼者の夫でした。

依頼者の夫は不動産などの財産を所有していましたが、負債(借金)もありました。
依頼者としては負債が財産よりも多ければ相続放棄をしようと考えていましたが、負債の全容が分からず、相続放棄をするべきかどうかを判断できない状況でした。

弁護士の対応

負債を調査するにあたって多少の時間を要することが予想されたため、家庭裁判所に対し、相続の承認又は放棄の期間伸長の申出を行ったところ、期間伸長が認められました。
申出と並行して負債の調査を行いました。

調査の結果、財産よりも負債の方が少ないことが判明したため、相続放棄をしないことにしました。

担当弁護士のコメント

相続人は、相続が開始されたことを知ってから(通常は被相続人が亡くなったことを知ってから)、3カ月以内に相続放棄をするか否かを決める必要があります。

本件のように、財産よりも負債の方が多い可能性があるものの、負債の詳細が分からず、その調査に時間を要する場合には、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間伸長の申出を行うことで、相続放棄ができる期間を延ばすことができます。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年5月9日

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