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相続人の間で遺産の分割方法に争いがないケースにおいて、弁護士が 遺産分割協議書を作成して預金の解約等を行った事例

依頼者属性 50代男性

事案の概要

被相続人は依頼者の父であり、相続人は依頼者と弟の 2 人でした。

相続人の間で遺産の分割方法に争いはありませんでした。

遺産としては預金と不動産があり、預金口座の解約や不動産の名義変更等の手続きを弁護士に依頼することを希望されていました。

弁護士の対応

まず、相続人の間で合意した遺産の分割方法に従った遺産分割協議書を作成し、相続人から署名・押印をいただきました。

その後、弁護士が代理人となって預金の解約を行いました。
また、不動産の名義変更については、提携先の司法書士を紹介し、名義変更を行いました。

担当弁護士のコメント

遺産の分割方法に争いがない場合、合意した分割方法に基づいて遺産を分割することになります。

遺産が現金であれば単に分ければ済みますが、預貯金、有価証券、不動産などの遺産は、金融機関や法務局などで手続きを行う必要があります。

また、各手続きにあたっては、戸籍などの資料も必要となります。
上記のような遺産の手続きについても、弁護士が依頼を受けて代理で手続きを行うことが可能です。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年10月15日

 

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