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相続人を調査した上で自筆証書遺言の検認申立てをした事例

依頼者属性 30代男性

事案の概要

被相続人は依頼者の父でした。

被相続人死亡後、依頼者が遺品整理をしていた際、被相続人が自筆で作成した遺言書(自筆証書遺言)が見つかりました。

被相続人の生前、依頼者には異母兄弟がいると被相続人から聞いていましたが、依頼者は異母兄弟とは交流がなく、氏名や住所が不明な状況でした。

弁護士の対応

依頼を受け、相続人の戸籍等を収集した結果、全ての相続人の氏名、住所が判明しました。

その後、家庭裁判所に遺言書の検認申立てを行い、検認手続きは終了しました。

担当弁護士のコメント

被相続人が自筆で作成した遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

検認申立てがあった場合、家庭裁判所から全ての相続人に対し、検認を行う旨の通知を行う必要があるため、検認申立てにあたっては、全ての相続人の氏名や住所を把握する必要があります。

氏名や住所が不明な相続人がいる場合には、自身で調査を行うことになりますが、この調査は時間や労力を要します。

この点、弁護士は、依頼を受けた事件を遂行するにあたって必要な範囲で戸籍や住民票を収集することが可能ですので、相続人の氏名や住所が不明である場合には、弁護士に依頼された方がスムーズに手続きを進めることができます。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年6月19日

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