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相続放棄を行った事例

事案の概要

ご兄弟が死亡した事案です。

ご兄弟には、子どもがいらっしゃいましたが、子どもが相続放棄をしたため、後順位のご兄弟が相続人になりました。
管理が困難な不動産があるため、相続放棄をしたいとのことで依頼をされました。

当事務所の活動

当事務所にて、戸籍の収集等の必要な資料を収集したのち、相続放棄を行いました。
特に問題なく裁判所から受理をされ、スムーズに相続放棄ができました。

担当弁護士の所感

相続放棄の場合、被相続人と相続人との関係に応じて、戸籍を収集しなければなりません。

自身で戸籍の収集が可能である場合には、ご自身で放棄をすることもできますが、万が一期限に間に合わないようなことがあると大変です。

自身で資料収集が難しいような場合には、当事務所にご依頼ください。(担当弁護士 小林塁)

掲載日2024年7月29日

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