HOME > 解決事例 > 相続放棄を行った事例

相続放棄を行った事例

事案の概要

お父様が死亡した事案です。
お父様は借地上に建物を有していましたが、この建物について相続人からすると管理が困難であることから、相続放棄を行いました。

当事務所の活動

改正前民法では、相続放棄をしても、次の管理者が現れるまで、相続人は建物の管理責任を負うことになっていました。

しかし、改正後は、現に建物を占有していなければ管理責任を負わなくなったため、問題のある不動産がある場合には、相続放棄という選択を取りやすくなりました。

ご依頼をお受けした後は、戸籍の収集等を行い、相続放棄を行いました。

担当弁護士の所感

相続放棄の場合、被相続人と相続人との関係に応じて、戸籍を収集しなければなりません。

自身で戸籍の収集が可能である場合には、ご自身で放棄をすることもできますが、万が一期限に間に合わないようなことがあると大変です。

自身で資料収集が難しいような場合には、当事務所にご依頼ください。(担当弁護士 小林塁)

掲載日2024年10月17日

関連記事はこちら