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被相続人の預金口座から使途不明な出金があった事例

依頼者属性 50代女性
相手方属性 50代女性

事案の概要

被相続人が亡くなった後、被相続人名義の預金口座を調べた結果、複数の使途不明な出金が行われていることが判明しました。

出金当時、被相続人の預金口座を管理していたのは相手方であったため、依頼者が相手方に対し、使途不明金について問い合わせましたが、相手方からは明確な回答がありませんでした。

弁護士の対応

交渉では進展がなかったため、遺産分割調停を申立てました。

調停の中で、使途不明金について、出金時の被相続人の生活状況や資料を踏まえて相手方を問い詰めた結果、相手方は使途不明金の一部を取得していることを認めました。

相手方が生前に取得した預貯金については、被相続人から生前に贈与があったものと同視して各相続人の取得額を計算し、その計算に沿った内容で遺産分割調停が成立しました。

担当弁護士のコメント

被相続人が亡くなった後、同人の預金口座を調査すると、使途が不明な出金が発見されることがあります。

そのような場合、預金口座を管理していた方が使途不明金を取得したのではないかという疑いが生じますが、それを証明することは困難です。

そのような場合には、当時の被相続人の生活状況など色々な事情を踏まえて、預金の管理者が使途不明金を取得した可能性が高いことを主張する必要があります。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年6月20日

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