HOME > 解決事例 > 遺産分割調停を申立てた後、遺産となる不動産全てを売却し、調停が 成立した事例

遺産分割調停を申立てた後、遺産となる不動産全てを売却し、調停が 成立した事例

依頼者属性 60代女性

事案の概要

被相続人は依頼者の母であり、相続人は依頼者を含め、被相続人の子供3名でした。
遺産としては、預貯金、不動産がありました。

誰も不動産の取得を希望しなかったため、不動産は売却し、その代金を3分割することを相続人間で合意しました。

しかし、不動産はなかなか売れず、不動産の売買を担当していた相続人と他の相続人とで売却方法などについて意見の相違が生じるようになり、相続人間で協議をすることが困難となりました。

弁護士の対応

依頼を受けた後、速やかに遺産分割調停を申立てました。

不動産はその立地などから不動産業者に依頼しても買い手がすぐに見つかる可能性は低かったため、相手の代理人と協力の上、不動産の近隣の人など、不動産を購入してもらえる可能性がある人に声をかけました。その結果、全ての不動産について買い手が見つかりました。

不動産の売買代金から諸経費を控除した金額に預貯金を加えた金額に法定相続分である3分の1を乗じた金額を相続人がそれぞれ取得することで合意が成立し、遺産分割調停が成立しました。

担当弁護士のコメント

遺産の中に誰も取得を希望しない不動産がある場合は、その不動産は売却し、その代金を相続人の間で分けることになります。

本件のように買い手がすぐに見つからないような不動産の場合には、不動産の近隣の人など、不動産を購入してもらえそうな人に個別に声をかけることで買い手が見つかる可能性があります。
(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年10月15日

関連記事はこちら