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遺産分割調停をした場合にかかる期間 弁護士 江畑 博之

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遺産分割事件は、まず相続人間で話し合いをすることから始まります。
相続人間で話がまとまればそれで事件は終了しますが、話がまとまらなければ調停等の法的手続に移行せざるを得なくなります。
仮に調停に移行した場合、事件が解決するまでにどのくらいの期間がかかるものなのでしょうか。
裁判所が公表しているところによれば、調停が申立てられてから終了するまでの平均審理期間は11.8ヶ月とのことです。
民事裁判(第1審)の平均審理期間が8.5ヶ月ですので、遺産分割事件は他の事件と比べて、解決するまでに時間がかかる傾向にあるようです。
遺産分割事件の場合は、当事者が3人以上になることも多く、各当事者間で利害が対立することも少なくないことや、特別受益や寄与分の資料・証拠の収集に時間を要するため、審理時間が長くなるのだと言われております。
遺産分割事件は上に述べた特別受益や寄与分の他、遺産の範囲等の法的な論点が多いため、専門家が代理人として就いていないと手続きが円滑に進まないことがあります。
そのため、遺産分割調停に弁護士が関与する案件の割合は年々増加しているそうです。もし、遺産分割でお悩みになっているのであれば、一度は弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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