生命保険金の扱い
質 問
夫が亡くなり、相続人は妻の私と子1人です。夫は、生前に子を受取人とする生命保険をかけていて、子に生命保険金が支払われました。ですが、この保険金も、被相続人である夫がかけていた保険ですから、相続人である私にも権利があると思います。
私も、保険金を取得することができるでしょうか。
また、生命保険と相続税の関係も聞きたいです。
回 答
生命保険金は、特定の者が受取人として指定されている場合は、遺産ではなく、その受取人固有の財産となるため、妻は保険金を取得することはできません。
⑴生命保険の保険金は遺産にあたるか
生命保険は遺産ではないのでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
亡くなられた方が生命保険をかけていることは多くあります。この生命保険は、被相続人が亡くなったことによって支払われるものですので、その他の財産と一緒に相続の対象となるように思います。しかし、受取人が誰であるかによって、生命保険金が遺産になるかどうかは変わってきます。
美咲総合法律税務事務所
今回の事案のように、特定の人が受取人として指定されていた場合には、指定された人の固有の財産として扱われるため、遺産にはなりません。ですので、受取人と指定された人以外の人が、相続分を主張することはできません。
では、どういう場合に、生命保険金が遺産として扱われるのでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
受取人として、被相続人自身が指定されていた場合には、被相続人が保険金を受け取る権利を取得し、それを相続人が引き継ぐわけですから、その他の遺産を引き継ぐのと同じく、遺産として扱います。
受取人として子どもが指定されているような場合には、最初から子どもが受取人だから遺産にはならず、受取人として被相続人が指定されている場合には、被相続人が取得した権利を相続人が引き継ぐから、遺産になるということですね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そうです。
では、受取人が指定されていないような場合にはどうなりますか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
受取人が指定されていない場合には,保険契約の内容(約款)によって受取人が決まります。これは、保険契約の内容(約款)によって受取人が最初から権利を取得することになりますから、この場合も生命保険金は遺産にはなりません。
⑵ 生命保険の保険金が遺産分割に当たって考慮される場合
では、生命保険金が直接遺産にはならないとしても、例えば、生命保険金を受け取った人は、遺産分割において多くを取得できないなど、遺産分割で考慮されるようなことはないのでしょうか。夫の生命保険の金額がとても多く、不公平のように感じてしまうのですが。
相談者
美咲総合法律税務事務所
判例では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情がある場合」には、特別受益に準じた扱いをして、相続財産に組み入れる扱いも可能であると判断しているものがあります(最判平成16年10月29日)。
特別受益に準じた扱いとは、どのようなものでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
特別受益とは、遺産の前渡しと評価できるような高額な贈与等があった場合には、それを遺産として評価して(遺産に加算して)、各相続人の相続分を算定した上で、特別受益を受けた相続人は、既にその分を取得しているとして、具体的な取得額を算定するものです。
美咲総合法律税務事務所
例えば、妻と子どもが相続人で、遺産は1000万円であるが、生前に500万円を子どもに贈与していたとします。ここで、この500万円を特別受益としてみると、遺産は1500万円となり、妻と子の相続分はそれぞれ、750万円となります。
美咲総合法律税務事務所
子どもは既に500万円を受け取っているため、残っている遺産から受け取るのは250万円となります。妻は、残りの750万円を取得することになります。
そのようにすれば、妻は750万円取得し、子どもも全体で750万円取得している訳ですから、公平になりますね。
相談者
では、「共同相続人と間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい」とは、どの程度のことをいうのでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
具体的にどの程度であれば特別受益に準じた扱いにするのかについては、画一的な基準があるわけではありません。
考慮される事情としては、保険金の額、遺産の総額に占める比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合い等、保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断するとされています。
考慮される事情としては、保険金の額、遺産の総額に占める比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合い等、保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断するとされています。
美咲総合法律税務事務所
諸般の事情を総合考慮するということですが、裁判例をみると、少なくとも保険金額の遺産に占める割合が、遺産全体の数%にとどまるような場合には、特別受益として持ち戻しの対象とすることは難しいと思います。
結局のところ、不公平かどうかなので、諸般の事情が考慮されますが、不公平かどうかを考えるに当たっては、保険金額の遺産に占める割合が重要という事ですね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
やはり、遺産全体の数%であればそこまで不公平ではないと思いますが、例えば遺産と同程度の生命保険を受け取っている人に、さらに遺産を渡すというのは、基本的には不公平とされるものと思います。
⑶ 生命保険金の相続税における扱い
生命保険金は遺産ではないとすると、生命保険金には相続税が課されないのでしょうか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
今回の事例のように、ご主人が自身に生命保険をかけていて、それがお子さんに支払われたという一般的な事案では、生命保険金も相続税の対象となります。
節税のために、生命保険を活用しようという話を聞いたことがありますが、どういうことですか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
もともと、相続税には基礎控除というものがあります。例えば、遺産が3000万円の場合に、3000万円を基準として相続税を課すのではなく、基礎控除という一定の金額を引き、基礎控除額を超える場合に、相続税が発生します。
基礎控除額はどのように計算しますか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。
そうすると、例えば遺産3000万円の事案では相続税はかかりませんね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そうなります。
美咲総合法律税務事務所
このようにもともと相続税は、全ての事案にかかるわけではなく、基礎控除額を控除して計算するわけですが、生命保険にはさらに非課税枠があります。
この非課税枠は、500万円×法定相続人の数になっています。
この非課税枠は、500万円×法定相続人の数になっています。
美咲総合法律税務事務所
ですので、例えば相続人が妻と子ども一人という事案では、1000万円までが非課税枠になりますので、この金額までは相続税が課されない事になります。
基礎控除と、生命保険の非課税枠との関係はどのようになりますか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
例えば、遺産8000万円で、相続人が妻と子ども一人という事案で、8000万円のうち、妻と子どもに500万円ずつ生命保険をかけていたという事案を考えます。
美咲総合法律税務事務所
この場合、1000万円の生命保険は、非課税枠の範囲内ですので課税されません。
残り7000万円について相続税を考えますが、相続税の基礎控除がありますので、3000万円+(600万円×法定相続人の数)の4200万円を引いた、2800万円が相続税の対象となります。
生命保険をかけていなければ、8000万円から基礎控除を引いた、3800万円が相続税の対象となりますから、生命保険をかけていたことによって、節税になっていますね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そうなります。