内縁配偶者の相続権
質 問
私には、籍は入れていませんが、長年連れ添ったいわゆる内縁の夫がおりました。晩年はずっと病気がちで、私がずっと看病しておりましたが、先日亡くなりました。
内縁の夫は子供はおりませんが、兄弟はまだ生存しております。
私には相続権がないのでしょうか。
回 答
現在の法律では、内縁配偶者に相続権が認められていませんので、その男性の遺産を取得することはできません
内縁配偶者に相続権が認められないことは分かりましたが、他に遺産を取得する方法はありませんか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
内縁の夫に相続人がいない場合には、特別縁故者(民法958条の3)として遺産を取得できる可能性があります。しかし、今回の場合には、内縁の夫の相続人として兄弟がおりますので、特別縁故者として遺産を取得することも困難です。
民法改正によって、相続人でない人であっても、特別の貢献をした場合には特別寄与料が認められると聞いたのですが…
相談者
美咲総合法律税務事務所
特別寄与料が認められるのは、被相続人の親族に限られますので(民法1050条1項)、親族でない内縁配偶者には、特別寄与料は認められません。
どのようにしておけば、内縁の夫の財産を取得できましたか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
相続人でない人に財産を取得させたい場合には、生前に財産を贈与しておくか、あるいは遺言による贈与(遺贈)を行う必要があります。遺贈であれば、誰にどのような財産を取得させるかは、被相続人が自由に決めることができます。