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相続人の配偶者への贈与

質 問

先日、父が死亡しました。相続人としては、子である私と妹がいます。父は、妹の夫に対し、生前に金500万円の贈与をしていたようです。この妹の夫に対する贈与は、父の相続において、妹の特別受益になりますか。

回 答

特別受益は、相続人に対する生計の資本としての贈与をいいますので、相続人ではない、妹さんの夫への贈与は、特別受益にならないのが原則です。

贈与の相手が相続人でないとしても、私からすれば、妹の夫なので、同一家計という点からみても、特別受益になるように感じたのですが・・・
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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贈与の相手方が相続人本人でなかったとしても、実質的には、相続人に対する贈与とみうる場合もあります。

そこで、審判例は、贈与の経緯、贈与された物の価値、性質これにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であってもこれを相続人の特別受益とみて、遺産の分割をすべきである、としています(福島家白河支審昭和55年5月24日家月33巻4号75頁)。

審判例があるのですね。経緯や価値、性質など、判断するのは難しそうですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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この問題は、明確な基準があるようなものではないため、一概には言えませんが、例えば、お父さんが妹さんの夫に、あえて贈与をするような理由がなく、かつ金500万円という金額が遺産総額に占める割合が大きいような場合には、妹さんの特別受益であるという判断に傾きますし、他方で、妹の夫が父の事業の手伝いをしていたなど、お父さんが妹の夫に贈与するような理由があり、かつ金500万円という金額が遺産総額からみてさほどではないというような場合には、特別受益はないという判断に傾くものと思われます。

 

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