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私が相続放棄をした後、誰が相続をするのでしょうか?

質問

父が亡くなり、相続人は母(妻)、私(長女)、弟(長男)の3人です。父はまだ若く、父の両親が健在ですし、父にはお兄さんもいます。
相続財産としては、預貯金などもあるのですが、銀行からの借り入れが多くあります。そのため、私と弟と母の全員で相続放棄をしようと考えています。
この場合、銀行からの借り入れは誰が引き継ぐのでしょうか。

回答

相続放棄をすると後順位の人が相続人となる。

まず、相続関係を整理してみましょう。ご質問の件の相続関係を図にすると、以下のようになります。

 

相続関係図.png

 

民法上、配偶者は常に相続人となるのですが、それ以外の相続人となるべき人には、順位が決められています。
民法の条文を引用してみましょう。

(子及びその代襲者等の相続権)第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には次に掲げる順序の順位に従って相続人となる
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

(配偶者の相続権)民法第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

やや難解な日本語ですが、本件に関係があるのは下線をひいたところです。
簡単に言うと、配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人です。子がいない場合には、第2順位である「直系尊属」が相続人になります。直系尊属というのは、亡くなった方の父母などが該当します。これらの方もなくなっているという場合には、第3順位である「兄弟姉妹」が相続人になります。

それでは、相続放棄をした場合の相続関係はどうなっているでしょうか。これも条文をみてみましょう。

(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

法律上、相続放棄をすると、「初めから」つまり相続が開始したときから、相続人ではなかったという扱いがなされています。
そのため、第1順位である子全員が相続放棄をした場合、第1順位の相続人が初めからいなかったことになりますから、第2順位の人が相続人となるのです。
さらに、この第2順位の人が全員相続放棄をすれば、第2順位の人が初めからいなかったことになりますから、第3順位の人が相続人になります。
そして、第3順位の相続人が全員相続放棄をしたら相続人がいなくなるわけですが、どのような扱いになるのでしょうか。民法は以下のように規定しています。

(相続財産法人の成立)第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

唐突な印象もありますが、「法人」となります。その後の手続については、こちらをご覧ください。

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