成年後見人の申立ての方法は?
質 問
私の母の認知症が進んできたので、成年後見人の申立てをしようと考えているのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
回 答
各裁判所によって手続きに必要な書類等が若干異なるようですので、新潟家庭裁判所が公表している内容を説明します。
美咲総合法律税務事務所
申立てにあたっては、主治医の先生が作成された診断書や戸籍謄本、住民票、成年後見登記事項証明書(法務局で取得します)等が必要です。診断書は、裁判所所定の書式がありますので、それをお使いください。
また、ご本人の方の財産関係を明らかにする資料として、不動産の登記簿謄本、名寄帳や預貯金通帳、保険証書、年金額決定通知書など収入状況がわかる資料、介護施設や病院への支払い状況がわかる資料(領収証や施設の入所契約書など)が必要となります。こういったご本人の財産状況に関する資料は、財産状況に応じて異なりますので、弁護士や家庭裁判所にご相談ください。
申立ては誰が行うことができるのですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
法律上、本人、配偶者、四親等内の親族等が申立てることができるとされています(民法第10条)
私が後見人になることはできますか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
申立てにあたって、「私が後見人として適切です」という後見人候補者として名前を載せることはできますが、あくまで最終的な決定は裁判所が行います。立候補すれば必ず後見人になれるわけではありません。
私が後見人になれない場合というのは、どういう場合ですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
あくまで一般論ですが、例えば、親族間に対立がある場合や、後見人候補者に財産管理を任せることができないような事情がある場合などが考えられます。
申立の費用はどの程度かかるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
基本的には、印紙代や郵券代等5000~6000円程度ですが、財産状況により若干の増額もありますし、判断能力の程度について「鑑定」が必要になった場合は追加費用が必要です。
申立てをした後、どのような流れになるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
申立人と候補者については、裁判所から聞き取りがあります。申立書の内容等を確認する必要があるからです。その後、裁判所が後見人等の選任の審判を行います。
なお、一度成年後見人等の申立てをした場合、原則として取り下げることはできませんので、よくお考えになった上で判断しなければなりません。
成年後見人の審判がでて、それが確定すると、成年後見人がつきましたという内容の登記がされます(登記の手続きは裁判所が行います)。
成年後見人に就任した後の手続は別のところで説明しますね。