補助とは
質 問
成年後見制度の「補助」という類型について教えてください。
回 答
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、
家庭裁判所より補助開始の審判を受けたものをいいます(民法15条、16条)。
成年後見制度の3つの類型のうち、保佐は3番目に本人の判断能力が低い場合の類型です。ここに該当するかどうかは、ケースバイケースの判断が必要です。
家庭裁判所が「補助人」を選任することになります(民法16条、876条の17第1項)。
なんてことはないですよね?
この本人の同意が得られなければ、いくら補助人が必要だとしても、補助人が付されることはありませんので、ご安心ください。
なお、家庭裁判所が公表している申立書の書式では、これらの審判の申立てを行う場合、チェック式になっていますので、何通も申立書を作らなければいけないわけではありません。
【民法】 第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 第16条 第17条 |