遺留分の改正について
質 問
遺留分に関する制度はどのように変更されたのですか?
回 答
重要な変更点としては、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)権から遺留分侵害額の請求に法的な性質が変更されたことと、遺留分算定の基礎となる財産に参入される特別受益について、相続開始前の10年間にしたものに限定されるようになったことがあげられます。
法的性質の変更とは何ですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
難しい質問ですが、簡単に言うと、今までは遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)権を行使すると、例えば贈与された財産そのものが、遺留分権利者に戻ってきました。
改正によって財産そのものが遺留分権利者に戻ってくるのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の請求権を取得することにようになります。
なぜそのような改正がされたのですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
もともと遺留分は相続人の最低限の取り分を保証することで、相続人の生活保障を行うこと等を目的とするものですから、かならずしも目的物そのものを渡す必要はなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いが認められれば、目的は達成されます。
確かに、不動産等が戻ってくるよりも、お金を支払ってもらえる方がシンプルですね!
相談者
では、遺留分算定の基礎となる財産に参入される特別受益が相続開始前の10年間に限定されるとはどういう事ですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
まず、遺留分侵害額を算定するためには、出発点として、過去の生前贈与を含めた全体としての遺産(「遺留分算定の基礎となる財産」といいます)を把握する必要があります。
残っている遺産だけではなくて、過去の贈与等も含めて遺留分を考えるのですね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そうなんです。
残っている遺産のみから遺留分を算定したのでは、全ての財産が贈与されていると、遺留分がなくなってしまいますからね。
美咲総合法律税務事務所
ここで、加算される贈与については、改正前の民法では、相続人への特別受益については、判例上、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、全て加算の対象となるとされていました。
しかし、例えば何十年も前の贈与が加算の対象となるとすれば,それをもとにいたずらに紛争を長期化させますし、贈与を受けた者等に不足の損害を与えます。
美咲総合法律税務事務所
そこで、改正法では、相続人に対する特別受益については、相続開始前の10年間にしたものに限り、加算の対象とするとされています。
他に遺留分に関して注意点はありますか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
改正後の遺留分侵害額の請求であっても、行使期間の制限があります。
今までと同様に、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行使しなければなりませんので注意が必要です。