内縁配偶者 愛人の子の相続権
質 問
内縁である私には相続権がないのは分かりました。(内縁配偶者の相続権 参照)愛人も同様だと思います。
しかし、内縁の夫との間には子どもがいます。
この子どもには相続権はありますか。また、その相続分は内縁の夫の前妻の子と同じですか。
回 答
内縁配偶者や愛人(以下、「内縁等」)との間で生まれた子が、認知をされている場合には、相続権がありますが、認知がされていない場合には相続権はありません。認知をされている場合には、前妻との間の子と相続分は同じです。
父の相続について、子には相続権がありますよね。でも、そもそも父子関係ってどうやって決まるのですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
民法上母子関係は分娩の事実によって決まります。つまり、血縁関係をそのまま法律上の母子関係としています。
美咲総合法律税務事務所
しかし、父子関係は分娩というような明確な事実がないため、婚姻している母から生まれた子については、その夫の子と推定します。これを嫡出推定と言います。
美咲総合法律税務事務所
しかし、内縁等の場合には、婚姻をしていないため、嫡出推定によって父を定めることができません。そこで、認知という方法によって父子関係を決めています。
認知とは、どういうものですか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
認知は、父子関係を成立させるもので、父が自ら行う任意認知と,認知しない父に対して、子の側から認知を求める裁判認知とがあります。
美咲総合法律税務事務所
任意認知の場合には、認知届を市区町村の窓口に提出して行うものと、遺言による者があります。
そのように認知がされていれば、法律上も父子関係が成立するから、子として相続権を有すると言うことですね。
相談者
美咲総合法律税務事務所
そのとおりです。
この場合、前妻との間の子と内縁等との間の子の相続分は同じなのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
はい、同じです。婚姻関係にある男女との間で生まれた子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間で生まれた子を非嫡出子いいます。前妻との間の子は嫡出子、内縁等との間の子は非嫡出子となります。
美咲総合法律税務事務所
以前は非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていたのですが、民法改正により、相続分は同じになりました(民法900条)。
美咲総合法律税務事務所
したがって、内縁等の子が父から認知をされている場合には相続権を有し、その相続分は前妻との間の子と同じになります。