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異母(異父)兄弟の相続権

質 問

先日、私の弟が亡くなりました。兄弟は、私と弟だけです。
弟には、妻はいましたが子はいませんし、父も母もすでに亡くなっています。
そうすると、妻のほかに兄である私が相続人になるものと思いますが、父からは生前、父には前妻との間に子どもが一人いる(以下、Aさん)と聞いています。
そうすると、Aさんと弟は、腹違いの兄弟ということになります。
この場合、Aさんにも相続権があるのでしょうか。そして、その法定相続分はどうなりますか。

回 答

Aさんも相談者と同様に第三順位の相続人(兄弟姉妹)として、相続人となります。
半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の法定相続分の2分の1となりますから、Aさんの法定相続分は、12分の1となります。

異母兄弟も相続人になるのですね。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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はい。異母兄弟も、父母を同じくする兄弟と同様に、「被相続人の兄弟姉妹」(民法889条1項2号)ですから、相続人となります。
異母兄弟の相続分は、父母を同じくする兄弟の相続分と同じになりますか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
父母を同じくする兄弟を全血兄弟、父母の一方のみを同じくする兄弟を半血兄弟といいますが、半血兄弟の法定相続分は、半血兄弟の相続分の2分の1となります
本件では具体的にどうなりますか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
まず、配偶者と第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となるときは、それぞれの相続分は、4分の3と4分の1です(相続順位とは参照)。そうすると、相談者とAさんの相続分は、2人合わせて4分の1ですが、Aさんの相続分は相談者の相続分の2分の1まず、配偶者と第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となるときは、それぞれの相続分は、4分の3と4分の1でなので、相談者が6分の1、Aさんが12分の1となります。

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