寄与分とは
質 問
寄与分とは何でしょうか。また、寄与分が認められる場合として、どういったものが考えられますか。
回 答
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に、遺産からその相続人に、寄与に見合った財産を取得させることによって、共同相続人間の実質的な公平を図る制度です。
法定相続分による分割では、相続人が行った寄与が評価されないため、かえって不公平な分割となってします可能性があります。それを是正するのが寄与分です。
では、どういった場合に寄与分が認められますか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
寄与分が認められる類型として、①事業への労務や金銭の提供、②療養看護が代表的なものと言えます。
①について、事業を手伝う中で、給与等の報酬を受け取っていた場合にも寄与分は認められますか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
原則として報酬を受け取っていた場合には、その相続人の寄与は、報酬としてされていると思われるため、寄与分が否定されることが多いと思います。ただし、その相続人の寄与の程度からして、報酬が明らかに低いような場合には、寄与分が認められる可能性があります。
②について、例えば被相続人と同居し、買い物をしてあげたり、病院に付き添ってあげたりということは寄与分として評価されますか。
相談者
美咲総合法律税務事務所
寄与分が認められるためには、通常期待される程度の貢献を超えるような、特別の貢献が必要とされています。買い物をしてあげたり、病院に付き添ってあげたりというのは、家族関係の中で、通常期待されている程度を超えるものとは言えないでしょうから、寄与分は認められないと考えてよいと思います。詳しくは、こちらのQ&Aをご参照ください。