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預貯金等の使い込みを指摘された方へ

使い込みが問題となる事案について

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ、自らが負担したことさえあった)にもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人(兄弟や甥・姪など)から、使い込みを疑われる場合があります。

相手方は、全く被相続人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳から出金された全額を計上してくるなど、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してくることがあります。

使い込みを追及された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

使い込みをしていないと否定するために必要なこと実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

使い込みをしていないと否定するために必要なこと

実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使い途の客観資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親がどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

使途不明金の問題の根底は、「不信感」にありますので、単に否定するだけで終わらせるよりも、その根拠まで積極的に説明をすれば、相手方の矛が収まる可能性もあります。

生前贈与などがあった場合など、特別なケース

なかには、被相続人の多額の出金のうち、一部は自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(例えば、仕事をやめて介護などを行なっていたため、被相続人が生前に生活費として支援してくれた、など)

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、自分の力だけで使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、支援を受けて、弁護士から合理的・論理的な説明をしたほうが、紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

もし認定されてしまったら

万一、不幸にも使い込みとの認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手方に対し、その法定相続分だけを返還すれば足りることになります。

返還請求をしてこない相続人に対しては返還する必要はなく、また、返還請求権は5年で時効となります。

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