依頼をした際に、弁護士にどこまでおまかせできますか?
弁護士は、相続に関する手続、交渉、調停、裁判など全般を行うことができます。
【相続人調査、財産調査】
弁護士が依頼者に代わって、金融機関に照会をして口座があるかどうかを調査します。また、相続人調査は、戸籍等の取得を行った上で相続関係図を作成します。
依頼者の方が平日昼間に銀行や役所へ行くことができなくても、当事務所が全て対応しますのでご安心ください。また、戸籍を取ったことも見たこともないという方でも、専門家が取得してご説明いたします。
【遺産分割】
遺産分割については、弁護士が依頼者の代理人として、他の相続人と交渉したり、裁判所の調停等に出席します。依頼者の方が他の相続人と直接話し合いをする必要はございません。
【遺言】
遺言作成の場合,打合せの上で,必要な戸籍の取り寄せ,遺言書案の作成,(公正証書遺言の場合は)公証役場との打合せや日程調整,公正証書作成時の公証役場への同行等一連の手続きを全てお任せいただけます。