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不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ
不動産(土地建物)の相続に関してこのようなお悩みはありませんか?
不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいですがやり方が分からない
被相続人名義の不動産は、被相続人がお亡くなりになられたと同時に、相続人にその所有権(共有持分権)が承継されます。
この権利の承継は法律上の話であるため、目に見えるわけではありませんし、自動的に登記簿上の所有者の名義が変更になるわけではありません。
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共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、それを取得したい
相続財産の中には、ご実家の土地建物以外に、アパートやマンションなどの収益物件が含まれている場合がございます。
ご実家に住んでいない相続人の立場からすると、ご実家の権利を承継しても売却ができないため、あまり承継したくないと思われる方が多いかと思います。
もっとも、アパートやマンション等の承継を希望される場合には、いくつか注意しなければならないポイントがございます。
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賃料収入がある土地や建物があるので、その賃料の分配を受けたい
賃料収入が誰に帰属するのか(誰が取得できるのか)は被相続人が亡くなる前後で区別しなければなりません。
被相続人の生前に受領した賃料は、死亡時に存在するものが相続財産となります。そのため、相続人全員で分割を協議しなければなりません。
他方で、被相続人の死亡後遺産分割成立前に発生した賃料債権については、各相続人が法定相続割合にしたがって、当然に取得することになります。「当然に」というのは、遺産分割協議を経なくとも、自らの分として取得することができるという意味です。
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遺産の中に市街化調整区域が含まれ、提案された評価額に納得いかない
遺産分割では、不動産の評価にあたりどのような基準を用いるのか問題となるケースがあります。
・固定資産評価額
・路線価
・不動産業者の評価
・不動産鑑定士による鑑定の実施
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自宅不動産を取得したいけれど、他の相続人へ多額の代償金を払いきれない
不動産を取得する場合、その相続財産全体に占める割合が大きく、他の相続人に対して代償金を支払わなければならない場合があります。この場合はいくつかの注意をしなければなりません。
・その不動産評価額は適正か?
・配偶者居住権の活用
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不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない
長男がもともと両親と同居しており、そのまま実家の跡取りとして自宅土地建物の所有権の取得を希望する場合があります。
もっとも、長男が代償金を支払うだけの現金、預貯金を保有していないケースも考えられます。
このような場合、あえて不動産を他の相続人が取得することとし、使用貸借契約を締結して、長男の居住を認めるという方法もありえます。
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当事務所では、お客さまからのご質問や相談を中心に皆さまが抱えている遺産分割中の不動産(土地建物)に関するお悩み・課題に答えるべく、弁護士からのご解答を掲載させていただきました。皆さまのお悩み解消に少しでもお役に立てれば幸いです。
不動産は相続トラブルになりやすい! 弁護士に相談するメリット
不動産(土地建物)が遺産に含まれる相続事件は、不動産に関する幅広い知識と特有のノウハウが必要です。
なぜなら、不動産が関係する相続では、
- 不動産をどのように評価するのか、評価額はいくらか
- 土地をどのように分割するのか
- どのように登記手続を行うのか
- 不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない
- 不動産の売却をどのような手順で行うべきか
などが問題となることが多く、その処理のために不動産に関する専門的知識と経験が要求されるからです。
当事務所が扱う相続案件の多くは不動産が絡む案件です。
また当事務所は不動産売買(共同売却を含む)の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保(抵当権、仮登記担保など)の設定・実行の案件、境界確定の案件、通行権に関する案件など、これまでに不動産に関するご依頼を多数受けて、解決してきました。したがって、不動産実務と相続が重なる【不動産相続】の分野は、当事務所がもっとも得意とする分野でもあります。
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