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相手方に遺留分侵害額請求を行い、交渉で約1700万円を獲得した 事例

依頼者属性  50代 男性 会社員
相手方属性  50代 男性 会社員

事案の概要

依頼者の父(被相続人)は、生前、相手方に全ての財産を相続させるという遺言を作成していました。
相続人は相手方と依頼者の二人でした。

相手方に遺留分侵害額の請求を行いたいとのことで、当事務所に相談に来られ
ました。

当事務所の対応

被相続人の財産には不動産があったため、不動産業者に査定を依頼しました。
不動産業者の査定額を不動産の評価額とした上で、依頼者の遺留分侵害額を計算し、相手方に請求しました。


相手方より、被相続人の負債の清算等の主張があり、同主張を踏まえて金額を
調整した結果、1700万円超の金額を支払ってもらうことで合意し、支払を受けました。


相手方に遺留分侵害額を請求してから支払いを受けるまでの期間は約2か月で
した。

 

担当弁護士のコメント

遺留分は相続人に最低限保証される遺産取得分です。

遺留分の当事者(請求する人とされる人)は近しい関係にあることが多いです
が、近しい関係であるからこそ感情的になって協議がうまく進まないケースもあります。


弁護士に依頼した方がスムーズに進むことも多いため、遺留分でお悩みの方は
一度弁護士にご相談下さい。
(担当弁護士 江畑博之)

掲載日2023年6月5日

 

 

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