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【解決事例 相続放棄】相続放棄期間経過後に相続放棄の申し立てをして、認められた事例

依頼者の父親が亡くなり、依頼者は父親の相続人として、父親の通帳等を管理していました。父親が亡くなって約半年が経過してから、突然、父親の債権者という金融機関から、父親の借入金数千万円を請求する書面が届きました。
相続放棄が認められるのは、相続を開始したことを知ってから3か月以内です。しかし、依頼者が父親の債務の存在を知った時には、既に父親の相続放棄ができる期間(3か月)は経過していました。そこで、原則は相続放棄ができない事案であったため、依頼者はお困りになり、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

当事務所は、相続放棄期間経過後の相続放棄手続の依頼を受け、ご本人から、父親の遺産の管理状況や、金融機関から請求があった経緯などを聞き取り、丁寧に事情を書面にまとめました。そして、家庭裁判所に対し、相続放棄を申し立てました。
本件は、相続放棄が認められる3か月を過ぎてからの相続放棄の申し立てでしたが、結果として相続放棄が認められ、依頼者は、父親が残した数千万円もの債務を負わされることはありませんでした。

担当弁護士の所感

親族が亡くなって自分が相続人となった時に、亡くなった方の財産状況が不明なことは多々あります。生前、遠方に住んでいた方や、疎遠だった方が亡くなった場合には、猶更です。そのような場合でも、相続放棄の手続は、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。
仮に、何も調査をせずに、3か月が経過してしまい、その後、多額の借金があった事が判明してしまった場合には、相続放棄が認められず、多額の借金を背負わされる可能性があります。
したがって、自分が相続人になった場合には、まず、被相続人の遺産の調査をすることをお勧め致します。当事務所では、相続人の遺産を調査するプランをご準備しておりますので、被相続人の債務調査をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。(弁護士 江幡 賢)

掲載日:2024年3月14日

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