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相続手続 速やかに相続手続を行った事例

事案の概要

当事務所の相続 HP をご覧になって、相談にいらっしゃいました。
父の相続で相続人は子が2人でした。遺産分割の内容は決まっていました。

遺産分割の内容が決まっているとはいえ、他の相続人との仲が良好ではないことから、相続手続は専門家に任せたいと考え、当事務所に依頼をされました。

当事務所の対応

当事務所では、速やかに遺産分割協議書を作成しました。
相続人間で合意ができているとはいえ、時間がたてばお気持ちが変わる可能性も十分ありえます。

他方、適切な遺産分割協議書さえ作成してしまえば、あとで気持ちが変わったとしても、お手続きを進めることができます。

そこで、すぐに遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名捺印をしてもらったあと、預金の解約や不動産登記を行いました。

担当弁護士の所感

通常は不動産についての名義変更の登記は当事務所にて行っていますが、本件では、仮登記が入っているなど、特殊な登記関係となっていたため、依頼者には司法書士をご紹介し、不動産の登記は司法書士にて行ってもらいました。

当事務所は、司法書士や税理士とも連携が取れていますので、登記の面や税金の面での対応も十分可能となっています。(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年6月4日

 

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