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【解決事例 相続】解体費用がかかる建物を取得せず、預貯金だけを取得できた事案

事案の概要

依頼者の父が亡くなり、相続人は、依頼者と依頼者の兄弟の二人でした。

父の遺産には、不動産と預貯金がありましたが、建物は老朽化しており、取り壊しには数百万円を要する見込みであり、土地建物の固定資産税評価額よりも、取り壊し費用の方が上回るような状態でした。

依頼者も相手方も不動産の取得は希望しておらず、双方が不要な不動産をどちらが取得するかについて解決できない状態でご依頼にいらっしゃいました。

当事務所の対応

依頼者が弁護士に依頼してまもなく、相手方も弁護士に依頼をしたため、担当弁護士は、相手方代理人との間で、不動産をどちらが取得するかについて協議しました。

しかし、代理人間での協議では、合意に至ることができず、こちらから家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにしました。

家庭裁判所の遺産分割調停では、建物を相手に相続してほしいこと、相手方が相続するのであれば、不動産の評価はゼロとして評価することなど、依頼者の希望に沿った主張を繰り返しました。

結局、第2回目の調停期日で、相手方が不動産を取得し、依頼者は金融資産の2分の1を取得するという、依頼者の希望通りの遺産分割調停が成立しました。

担当弁護士の所感

遺産分割調停は、双方の主張が正面から対立することが多く、場合によっては、遺産分割調停が申し立てられてから数年間も調停が続くことも珍しくありません。
しかし、今回の遺産分割調停では、双方がある程度譲歩し合った結果、早期に遺産分割調停が成立したという事案でした。
(弁護士 江幡 賢)

掲載日:2024年9月30日

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