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【解決事例】法定相続人20名以上の遺産分割の事例

事案の概要

法定相続人20名以上の遺産分割のご依頼でした。
相続が発生したのは30年以上前ですが、不動産の名義が被相続人のままになっていました。

固定資産税は依頼者の方がお支払いされていたので不都合が顕在化していたわけではありませんが、相続登記が義務化されたことや、依頼者の方ご自身が高齢になってきたことから、次の世代の手続きを考え、不動産の名義をご自身に変更されるため、当事務所にご依頼されました。

弁護士の活動

先ほど、法定相続人が20名以上と記載しましたが、ご依頼いただいた時点でここまで大人数であることは依頼者の方も把握されておりませんでした。

当事務所において相続人調査を行ったところ、相続人の数名がすでにお亡くなりになられており、その相続人が承継をしていることが判明したのです(このように複数の世代で相続が発生することを「数次相続」といいます。)

次に、法定相続人全員の住所を調査し、相続分の譲渡の依頼をする書面を送りました。

相続人の中には依頼者の方と疎遠な方が多く、なかなか弁護士からのご提案に協力いただけない方も多くいらっしゃいました。

不動産の登記手続きの関係上、印鑑証明書が必要となりますが、3か月以内に発行したものが必要です。調停等の裁判手続きを使わないと、解決まで予想外の時間がかかってしまうと判断し、遺産分割調停の申立てを選択しました。

実は、相続財産のほぼすべてが山林や農地であるため、財産的価値はほとんどなく、換価することも見込めませんでした。

遺産分割調停では、相続人の中から、不動産を売却すべきであるとか、固定資産評価額を0.7で割り戻して評価すべきであるなどという主張もありました。

これに対し、上記のような新潟県内の山林や農地に換価可能性は乏しく、0.7で割り戻すべき理由がないことを強く反論しました。
最終的には、調停に参加した相続人全員が当方の提案に協力してくださることになりました。

調停に参加しなかった相続人(調停の「相手方」にはなっている。)もいるため、裁判所が「調停に代わる審判」という形で、当事務所の依頼者の方が相続財産をすべて取得するという内容で決定をだしてもらうことができました。

相続財産の取得に伴う代償金の支払いはありません。
審判を全相続人が受領した後、審判が確定したので、司法書士の先生にお繋ぎさせていただき、登記申請を行いました。

担当弁護士の所感

相続人調査を行った結果、相続人が多く、解決まで見込まれる期間が読めない案件でしたが、無事1年ほどで解決することができました。

依頼者の方が長年解決できずにいた内容をご要望にそって解決することができ、大変うれしく思います。

相続人多数の案件は非常に複雑であるため、弁護士をご依頼いただくことが一番安全です。同様の相続のお悩みがある方は、遠慮なく当事務所までお問合せください。(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年12月3日

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五十嵐 勇

五十嵐 勇

新潟県加茂市出身 新潟県立三条高校 卒業 新潟大学法学部法学科 卒業 九州大学法科大学院 修了 弁護士登録(66期)

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