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【解決事例】相続放棄を行った事例

事案の概要

相談者の方の異母兄弟がなくなった事案です。
以前に当事務所にご依頼いただいていた方でしたので、この度も再度ご相談にいらっしゃいました。

もともと、相談者は、お亡くなりになった方とは交流がなく、先順位の相続人が相続放棄をしたため、相談者が相続人となりました。
正確な遺産は不明でしたが、債務超過が見込まれることから、相続放棄を行いました。

当事務所の活動

当事務所にて、戸籍の収集等の必要な資料を収集したのち、相続放棄を行いました。

先順位の相続人が相続放棄をしている場合、すでに家庭裁判所に提出されている戸籍については、改めて提出する必要はないため、必要な戸籍のみを収集し、家庭裁判所に提出をいたしました。

担当弁護士の所感

相続放棄については、ご自身でお手続きをすることもできますが、お忙しかったり遠方であったりすることもあり、最近は頻繁にご依頼をいただいております。(担当弁護士 小林塁)

掲載日2025年4月15日

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