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【解決事例】兄弟間で遺産分割手続をした事例

事案の概要

当事務所のホームページをご覧いただき相談にいらした方です。
配偶者や子のいないご兄弟のうちのお一人がお亡くなりになり、その方のご兄弟が相続人となった事案です。

遺産分割の内容については皆様異論がないものの、兄弟が複数おり、かつ遠方であることから相続手続について依頼をされました。
ご兄弟間で相続が発生している場合、ご兄弟皆様ご高齢のことが多く、他にもお亡くなりになっている方がいる場合には、代襲相続が発生し、相続人が多くなっていることがあります。

また、この方の場合、遺産が多く、かつ預貯金のみでなく、不動産や株式に及んでいたため、相続人の方のみでお手続きを行うのが困難と考え、当事務所に依頼をされました。

当事務所の活動

ご兄弟が相続人となっている場合、遺産の内容についてよくわかっていないことが多く、本件でもまず遺産の調査を行い、その結果を相続人の方にお示しするとともに、法定相続分での相続を行う方向で進めていきました。

仮に相続人の皆様で法定相続分での相続について異論がない場合であっても、きちんと遺産の内容や、手続にかかる費用を開示し、相続人の方が不信感をいただかないように勧める必要があります。

遺産分割協議書を作成した後は預貯金の解約や不動産の売却(不動産業者を紹介しました)、株式の名義変更と売却を行い、すべてを預貯金の形にしたのちに、協議書に従って分割をしました。

また、相続税もかかる事案でしたので、税理士も紹介いたしました。

担当弁護士の所感

本件では、相続人が複数で遠方、遺産も高額で多岐にわたっているという事案でしたので、紛争性がないとはいえ、弁護士に依頼するのが適切な事案といえるものでした。(担当弁護士 小林塁)

掲載日2025年4月21日

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