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相続人について

相続人の調査方法

質 問 相続人はどのように調査をしたら良いのですか。 回 答 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、そこに出てくる配偶者、子、父母、兄弟姉妹という相続人になりうる者に着目し、相続人を確定させます。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" rad 続きを読む

相続人に音信不通(行方不明)の人がいる場合

質 問 相続人の中に行方不明の人がおり、住所や電話番号が分かりません。 この人については、いないものとして遺産分割協議を行っても良いでしょうか。 回 答 相続人の一部を除いて行われた遺産分割協議は無効です。 所在を調査し、それでも所在や連絡先が分からなければ、不在者財産管理人の選任を検討する必要があります。   [word_balloon id="5" posit 続きを読む

養子の相続権

質 問 先日、私の実父が亡くなりました。 私は養子縁組をしており養父がいますが、このような場合でも、実父について相続権を持つのでしょうか。 また、ほかに養子縁組と相続に関して、注意しなければならないことはありますか。 回 答 普通養子の場合には、養子は実親の相続と養親の相続との双方について、相続権を持ちます。 他方で、特別養子の場合には、養子縁組によって実親との親族関係は終了しますの 続きを読む

代襲相続(甥、姪が相続人となる場合)

質 問 先日叔父(父の兄)が亡くなりました。叔父と父の両親は既に亡くなっており、叔父には妻や子はいません。父は叔父よりも前に亡くなっています。 この場合私は相続人となりますか。 回 答 叔父の相続人は叔父の兄弟姉妹(父)となりますが、兄弟姉妹である父が叔父よりも先に亡くなっているため、相談者が代襲相続します。   [word_balloon id="2" posit 続きを読む

代襲相続(孫が相続人となる場合)

質 問 先日、父方の祖父が亡くなりました。父は既に亡くなっています。 本来は父が相続人になると思うのですが、父が先に亡くなっている場合、どうなりますか。 回 答 被相続人(祖父)の死亡以前に、第1順位の相続人である子(父)が死亡している場合、その者の子(相談者)が相続権を代襲し、相続人となります。   [word_balloon id="5" position="R 続きを読む

内縁配偶者 愛人の子の相続権

質 問 内縁である私には相続権がないのは分かりました。(内縁配偶者の相続権 参照)愛人も同様だと思います。 しかし、内縁の夫との間には子どもがいます。 この子どもには相続権はありますか。また、その相続分は内縁の夫の前妻の子と同じですか。 回 答 内縁配偶者や愛人(以下、「内縁等」)との間で生まれた子が、認知をされている場合には、相続権がありますが、認知がされていない場合には相続権はあり 続きを読む

内縁配偶者の相続権

質 問 私には、籍は入れていませんが、長年連れ添ったいわゆる内縁の夫がおりました。晩年はずっと病気がちで、私がずっと看病しておりましたが、先日亡くなりました。 内縁の夫は子供はおりませんが、兄弟はまだ生存しております。 私には相続権がないのでしょうか。 回 答  現在の法律では、内縁配偶者に相続権が認められていませんので、その男性の遺産を取得することはできません [word_b 続きを読む

異母(異父)兄弟の相続権

質 問 先日、私の弟が亡くなりました。兄弟は、私と弟だけです。 弟には、妻はいましたが子はいませんし、父も母もすでに亡くなっています。 そうすると、妻のほかに兄である私が相続人になるものと思いますが、父からは生前、父には前妻との間に子どもが一人いる(以下、Aさん)と聞いています。 そうすると、Aさんと弟は、腹違いの兄弟ということになります。 この場合、Aさんにも相続権があるのでしょうか。 続きを読む

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