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よくあるQ&A

遺言の内容に従わないで遺産分割してもよいのでしょうか?

質 問 父が死亡したのですが、実家の土地と建物などの分け方が書かれた遺言がみつかりました。父が生前に自ら作成したようです。 ところが、この内容をみると、私たち相続人の生活の実態と合わず、かえって遺産を分けにくいのです。 父がせっかく残した遺言ですが、この遺言に書かれている内容と異なる分け方をしてもよいのでしょうか。 回 答 可能です。ただし、相続人全員が遺言書の内容を理解していることが 続きを読む

相続人の一人が遺言書を隠していたのですが、なにか制裁はあるのでしょうか?

質 問 先日母が死亡しました。相続人は私と兄の2人です。母からは遺言書を書いたと聞いていたのですが、自宅には見つかりませんし、公証人役場にも無いとのことでした。 しかし、後日兄の自宅から、母が書いた遺言書が見つかりました。遺言書を隠していたのです。 私は兄を許せません。何か法律上罰則とかはないのでしょうか。 回 答 遺言書の隠匿は相続欠格者に該当する場合があります。 民法には、「相続 続きを読む

相続人でない者には寄与分は認められるか

質 問 先日父が亡くなりました。父は生前認知症が進み、また体の具合も悪く介護が必要な状態でした。私は長男で父と同居していましたが、会社員でしたので私が父の介護をすることは難しく、私に代わって、私の妻が父の介護をしてきました。この妻による介護を寄与分として考慮して、妻が遺産の一部を取得することはできるでしょうか?   回 答 寄与分を主張できるのは、相続人に限られるため、妻が 続きを読む

寄与分を定める手続

質 問 寄与分はどのような手続きで決めたら良いのでしょうか。 回 答 寄与分は、共同相続人の協議によって決めることができますが、その協議が整わない場合には、家庭裁判所の審判によって定められます。 [word_balloon id="4" position="R" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" radius=" 続きを読む

遺産分割は49日を過ぎてからでないとできないのでしょうか?

質 問 私の母が亡くなり、先日葬儀を終え、ようやく落ち着いたところです。 ところで、葬儀には相続人にあたる父と兄弟が全員揃ったので、ちょうどよいタイミングかと思い、相続財産の話をしました。 しかし、兄から「そういう相続の話は49日を過ぎてからするものだ!」と怒られてしまいました。 法律上何か決まりはあるのでしょうか。 回 答 遺産分割協議をする時期や期限などは法律上定められていま 続きを読む

死亡退職金は相続人間で分割すべきものなのでしょうか?

質 問 サラリーマンの夫が亡くなりました。会社の方からは、死亡退職金が支給されるとの連絡がありました。この死亡退職金は私が受け取ってよいものなのでしょうか。それとも、私以外の相続人と分割しなければいけないのでしょうか。 回 答 死亡退職金は受取人の固有の財産なので、相続財産にあたりません。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" ball 続きを読む

借家の契約は自動的に終了するのでしょうか?

質 問 離れて暮らしていた母が亡くなりました。母は借家で生活していたのですが、遺品の整理などのために家に入る必要があるのですが、借家の契約は死亡と同時に終了するのでしょうか。 回 答 賃借権も相続財産になるので、自動的に契約が終了するわけではありません。但し、公営住宅の場合には注意が必要です。   [word_balloon id="2" position="L" s 続きを読む

相続放棄の期間を延ばせますか?

質 問 父が亡くなり、自宅を整理していたところ多数の請求書などが見つかり、多額の借金があることが判明しました。しかし、いろいろなところから借金をしていたようで、さらに調べる必要があります。 相続放棄は3か月以内にしなければならないと聞いたのですが、間に合いそうにありません。何とかならないでしょうか。 回 答 家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申出を請求しましょう。 [word_b 続きを読む

自宅で遺言書を見つけた場合、どうしたらよいのでしょうか?

質 問 亡くなった母の自宅で掃除をしていたら、タンスの中から母が自筆で書いた遺言を発見しました。封がされていて、念のため封を開けずに保管しています。相続人にあたる親族には連絡しようと思うのですが、どうしたらよいのでしょうか。 回 答 ご自身で開封せずに、家庭裁判所へ検認手続をする必要があります。   [word_balloon id="2" position="L" 続きを読む

寄与分とは

質 問 寄与分とは何でしょうか。また、寄与分が認められる場合として、どういったものが考えられますか。 回 答 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に、遺産からその相続人に、寄与に見合った財産を取得させることによって、共同相続人間の実質的な公平を図る制度です。 法定相続分による分割では、相続人が行った寄与が評価されないため、かえって 続きを読む