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よくあるQ&A

相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄はできるのか?

質 問 私の父は事業を営んでいて、会社の代表者として連帯保証人になっている債務がかなりの額にのぼります。その父が余命幾ばくもないと医師に告げられています。私は普通の会社員で平均的な収入しかありません。もし父の債務を相続するとなると、生活できなくなってしまいます。そのため、相続放棄を考えています。 とはいえ、お通夜とお葬式はきちんと行いたいと考えているのですが、この葬儀費用を遺産から支出すること 続きを読む

香典は誰のもの?

質 問 先日、私の父が亡くなりました。私が喪主を務め、無事葬儀を執り行うことができました。 お通夜とお葬式のときに、ご参列いただいた方から香典をいただいたのですが、やはり亡くなった方へのお金であるとして相続財産になるのでしょうか。 回 答 香典は、被相続人が亡くなった後の話ですから、相続財産にはなりません。 [word_balloon id="2" position="L" siz 続きを読む

葬儀費用は誰が負担するか

質 問 先日父が亡くなり、長男である私が喪主として、葬儀を執り行いました。私は、父が亡くなる前に、あらかじめ葬儀費用として200万円ほど預貯金から引き出しており、このお金から葬儀費用を支払いました。 後日、遺産分割について兄弟で話し合った際に、弟から葬儀費用は私が負担すべきものであり、遺産からの支払いは認められないと言われました。 私が葬儀費用を負担しなければならないのでしょうか。 回 答 続きを読む

内縁配偶者 愛人の子の相続権

質 問 内縁である私には相続権がないのは分かりました。(内縁配偶者の相続権 参照)愛人も同様だと思います。 しかし、内縁の夫との間には子どもがいます。 この子どもには相続権はありますか。また、その相続分は内縁の夫の前妻の子と同じですか。 回 答 内縁配偶者や愛人(以下、「内縁等」)との間で生まれた子が、認知をされている場合には、相続権がありますが、認知がされていない場合には相続権はあり 続きを読む

内縁配偶者の相続権

質 問 私には、籍は入れていませんが、長年連れ添ったいわゆる内縁の夫がおりました。晩年はずっと病気がちで、私がずっと看病しておりましたが、先日亡くなりました。 内縁の夫は子供はおりませんが、兄弟はまだ生存しております。 私には相続権がないのでしょうか。 回 答  現在の法律では、内縁配偶者に相続権が認められていませんので、その男性の遺産を取得することはできません [word_b 続きを読む

異母(異父)兄弟の相続権

質 問 先日、私の弟が亡くなりました。兄弟は、私と弟だけです。 弟には、妻はいましたが子はいませんし、父も母もすでに亡くなっています。 そうすると、妻のほかに兄である私が相続人になるものと思いますが、父からは生前、父には前妻との間に子どもが一人いる(以下、Aさん)と聞いています。 そうすると、Aさんと弟は、腹違いの兄弟ということになります。 この場合、Aさんにも相続権があるのでしょうか。 続きを読む

財産の一部が遺漏する遺産分割協議書は無効となるのか

質 問 父が亡くなり、相続人である兄弟3人で遺産分割協議書に署名捺印をしました。私は、遺産分割協議という言葉もよくわからなかったのですが、生前に父と同居して、父の財産を管理していた兄が「今後の手続に必要だから」といって、「遺産分割協議書」というタイトルの書面を持ってきて、ハンコを押すように求めてきたのです。私は、兄から言われたというだけで、一応内容を確認し、署名押印しました。 しかし、その後、 続きを読む

金融機関に対する取引履歴の開示について

質 問 父の相続についての質問です。相続人は私と兄なのですが、兄は父と同居していて、預貯金の管理をしていました。父の遺産について兄に話をしても、預貯金の通帳を見せてくれません。どうしたらよいでしょうか。 回 答 残高証明、取引履歴の開示は相続人単独で請求可能です。   [word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon 続きを読む

生命保険金の扱い

質 問 夫が亡くなり、相続人は妻の私と子1人です。夫は、生前に子を受取人とする生命保険をかけていて、子に生命保険金が支払われました。ですが、この保険金も、被相続人である夫がかけていた保険ですから、相続人である私にも権利があると思います。 私も、保険金を取得することができるでしょうか。 また、生命保険と相続税の関係も聞きたいです。 回 答 生命保険金は、特定の者が受取人として指定され 続きを読む

相続人による使途不明金・使い込み問題について

使途不明金・使い込み問題とは 亡くなった方(被相続人)の生前の同居者や預貯金通帳を預けていた者が死亡前後にお金を引き出すということがあります。 簡単にいうと、被相続人の意思に基づかず相続人が引き出して費消していた場合、それは被相続人に返さなければいけないお金であるため、相続人がその権利を相続することにより、使い込んだお金を返還しなければなりません。 この使途不明金・使い込み問題について、弁護 続きを読む