自筆証書遺言に関する改正について
自筆証書遺言の方式
⑴ 方式の緩和
相続法の改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。
条文としては、民法968条で、自筆証書遺言については、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならないとする自筆証書遺言の作成方法を定める1項に、2項として、「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産・・【中略】・・の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉・・【中略】・・に署名し、印を押さなければならない」との規定が追加されました。
要するに、自筆証書遺言中、財産目録については、目録の毎葉(各頁、両面に記載があれば両面とも)に署名押印をすれば自署しなくてよい、ということです。
具体的には、財産目録をパソコンで作成してもよいですし、預金通帳の写しや、不動産の登記事項証明書を添付することもできるようになりました。
一見すれば財産目録を自署しなくてよいということだけですので、大きな変更ではないようにおもわれますが、たとえば遺産中に複数の不動産があったり、複数の金融機関に口座があるような場合、財産目録の作成は煩雑であり、特に遺言者が高齢で字を書くことが容易ではない場合には、自筆証書遺言の作成は大変でした。
今後は、こういった場合にはパソコンを用いて作成することができますので、スムーズに遺言を作成することができます。
⑵ 注意点
注意点としては、依然として遺言の本文は自署しなければならないこと、財産目録の各毎葉ごとに署名押印が必要なことがあげられます。
これらを守らなければ遺言が無効となり、遺言者の意思が実現されない可能性がありますので、注意が必要です。
なお、この方式の緩和に関する条文は、2019年1月13日が施行日となっていますので、これから作成する遺言については適用されます。
2 遺言書保管制度の創設
⑴ 自筆証書遺言の問題点
自筆証書遺言は、特に誰が保管しなければならないという決まりはありませんが、一般的には遺言者本人が所持していることが多いと思います。
この場合、たとえばタンスにしまっていたところ、相続人の一人に見つかってしまうということもあるでしょうし、遺言者が死亡した後に誰も遺言の存在に気づかないということもありえます。相続人の一人に見つかった場合には、たとえば遺言の内容がその相続人に不利な内容であった場合、遺言者と当該相続人との関係が悪化してしまうこともあるでしょうし、遺言が発見されなければ、当然ながら遺言の内容通りの相続は行われません。
⑵ 遺言書保管制度
そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。
この法律によれば、遺言書は、遺言書保管官にたいし、遺言の保管を申請することができ、遺言書は、保管日から遺言者死亡日から一定期間経過後まで、遺言書保管所において保管されます。
このように、遺言の保管の申請をすれば、遺言書を相続人に発見されるということはなくなります。また、相続人は遺言者死亡後においては、遺言書保管官に対し、遺言の有無を確認することができるため、遺言者の死亡後、遺言書が発見されないというリスクも抑えることができます。
なお、遺言書保管法の施行日は令和2年7月10日となっておりますので、同日までは遺言書の保管を依頼することはできません。