HOME > 弁護士コラム > 農地(田畑)を相続する際の注意点 

農地(田畑)を相続する際の注意点 

亡くなった方が農地(田畑等)を所有していた場合、当然ながらその農地も遺産(相続財産)として遺産分割の対象となります。新潟県は日本有数の米どころであることから、田が遺産の中に含まれていることも少なくありません。

ところで、日本では農地法という法律により、農地の権利移転が制限されています。売買等によって農地の名義変更を行う場合には、農業委員会の許可が必要となります。

では、相続により農地を取得した相続人が名義変更を行う場合にも農業委員会の許可が必要になるのかというと、結論としては、「許可」は不要です。ただし、地元の農業委員会に対し「届出」を行う必要があります。

この「許可」と「届出」の違いですが、まず「許可」は、出せば誰でも許可されるものではなく、行政庁の審査を経た上で許可、不許可の結果が出されるものです。これに対し、「届出」は、必要な要件(書類)さえ満たしていれば、出せば誰でも通るというものです。

農業委員会への「届出」は、農地を取得したことを知ってから10ヶ月以内に行う必要があります。10ヶ月以内に届出をしなかった場合には、10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、注意してください。

 

関連記事はこちら