寄与分の問題
長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分を受け取ることができます。
「寄与分」はあくまで法定相続人についてのみ認められるものです。そのため、例えば被相続人の長男の配偶者の場合には、いくら被相続人の療養看護に努めたとしても、寄与分は認められないというのが原則となりますので注意が必要です。
しかし、裁判上では、そのような長男の配偶者の寄与は、長男の寄与として考慮されたケースもあります。
寄与分が認められるのは以下のような場合になります。
①被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他
寄与分が認められる場合の相続分は、原則として『(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分』となります。
寄与分の認定では、あくまで特別な寄与を行なっていることが要件になりますので、一般的な貢献や同居して扶養したという程度にとどまる範囲では、寄与分は認められません。
寄与分については遺産分割の調停・審判が申し立てられ、家庭裁判所に継続している場合でも寄与分を認めてもらうためには別に申し立てをしなければなりません。
またそもそも寄与分が、争点となるような場合にはもめるケースが多いので、寄与分に該当するかどうか不明な場合や、寄与分が争点になってもめてしまいそうな場合は、相続の専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。