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相続人に音信不通(行方不明)の人がいる場合

質 問

相続人の中に行方不明の人がおり、住所や電話番号が分かりません。
この人については、いないものとして遺産分割協議を行っても良いでしょうか。

回 答

相続人の一部を除いて行われた遺産分割協議は無効です。
所在を調査し、それでも所在や連絡先が分からなければ、不在者財産管理人の選任を検討する必要があります。

 

相続人に行方不明の人がいる場合、どのようにして所在を調査すれば良いですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
相続人調査を行い(相続人の調査方法を参照)、その人の本籍地を確認し、本籍地の市町村役場に戸籍の附票を請求するのがまず第一歩だと思います
戸籍の附票とは何ですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
戸籍の附票とは、その戸籍にいる期間内の住所の移動履歴が記載してあるものです。ですので、戸籍の附票を取得すると、その人の現在の住民票上の住所が分かりますので、その住所宛に手紙を送ることができます。
手紙を送っても返事がない場合はどうしたら良いでしょうか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
簡易書留等の配達が確認できる方法で書面を送って、受領が確認できるものの、返事がない場合には、そこにその人が住んでいる可能性が高いと思いますので、遺産分割調停等を行うことを検討して良いと思います
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
他方で、「あて所に尋ね当たりません」という形で返送された場合には、そこにはいない可能性があります。
そのような場合はどうすれば良いですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
現地調査を行い、どうやってもその人の所在や連絡先が分からないということであれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることを検討する必要があります。
不在者財産管理人とは何ですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
不在者財産管理人とは、家庭裁判所の監督のもと、不在者を管理する者です。不在者財産管理人の選任の申立は、選任申立書等の必要書類を、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所に提出して行います。
不在者財産管理人が選任されるとどうなるのですか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
不在者財産管理人と、その他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。
不在者財産管理人が行方不明者の代わりに、遺産分割協議を行うのですね。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
そうです。なお、だれが不在者財産管理人となるかについては、申立ての段階で候補者を推薦することができますが、必ずその人が選ばれるというわけではなく、家庭裁判所の判断によります。
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
推薦の候補者が適当でないと判断される場合には、弁護士等の専門家が選任されることが多いです。

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