亡くなった方が所有していた仏壇やお墓は誰が受け継ぐ?
質 問
先日、母が亡くなりました。父は数年前に他界しており、相続人は私と妹になります。母の葬儀では長女である私が喪主を務めました。
実家には仏壇があり、また、実家の近くには先祖のお墓もあるのですが、仏壇やお墓は誰が受け継ぐのでしょうか?
回 答
仏壇、お墓などの財産を祭祀財産(さいしざいさん)と言います。
祭祀財産も亡くなった方の財産の一部なのですが,他の財産のように遺産分割によって受け継ぐ者を決めるのではなく、祖先の祭祀の主宰者が受け継ぐことになっています(民法897条)。
仏壇やお墓の他には、家系図や位牌なども祭祀財産となります。
祭祀の主宰者とは何でしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
具体的には、今後の法事を執り行う方などを指します。
私は母の葬儀の喪主を務めたのですが、私が祭祀の主宰者になるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
葬儀の喪主を務めた方がそのまま祭祀の主宰者となるケースが多いですが、必ずしも喪主が祭祀の主宰者になるわけではありません。
祭祀の主宰者はどのようにして決めるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
法律上は、第一に亡くなられた方(被相続人)の指定、第二にその地方の慣習、第三に家庭裁判所の審判によって決めることとなっています。
母からは、誰が仏壇やお墓を受け継ぐかという話を聞いたことはありません。
慣習も特にないと思います。となると、家庭裁判所に決めてもらうことになるのでしょうか?
慣習も特にないと思います。となると、家庭裁判所に決めてもらうことになるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
法律上は先ほどお話した順序で決めることになりますが、実際には相続人間の話し合いで祭祀財産を受け継ぐ者を決めることも少なくありません。
ですので、相続人の間で話合いがまとまっているのであれば、必ずしも裁判所に決めてもらう必要はありません。
ですので、相続人の間で話合いがまとまっているのであれば、必ずしも裁判所に決めてもらう必要はありません。
仮に裁判所に決めてもらう場合には、どのような点が考慮されるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
亡くなられた方との身分関係や過去の生活関係、祭祀財産を受け継ごうとする者の祭祀主宰の意思や能力などの事情が考慮されるようです。
祭祀財産を受け継いだ者は、祭祀を行う義務まで課せられるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
いえ、義務までは課せられません。
祭祀財産は全て一人の人が受け継ぐものなのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
一人の者が受け継ぐことが多いのですが、特段の事情があれば、二人を共同の承継者にしたり、祭祀財産を分割して複数の者が承継することも認められています。
母の遺骨も、祭祀財産として、祭祀を主宰する者が管理することになるのでしょうか?
相談者
美咲総合法律税務事務所
いえ、遺骨は亡くなられた方が生前に所有していた財産ではないため祭祀財産には含まれません。
ただし、実務上は祭祀財産を受け継いた者が遺骨の所有権も取得することが多いようです。
ただし、実務上は祭祀財産を受け継いた者が遺骨の所有権も取得することが多いようです。
(祭祀に関する権利の承継)民法第897条
1 系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは,同項の権利を承継すべき者は,家庭裁判所が定める。 |