遺産分割でお悩みの方へ
1 遺産分割とは
・遺産分割がなかなか思うように進まず困っている
・相続人の一人が遺産の内容を教えてくれない
このようなお悩みがありましたら、当事務所までご相談下さい。
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産に含まれる個々の財産について、その取得者を定める手続をいいます。
被相続人が遺言を残している場合には、その遺言にしたがって財産の取得者が決まりますが、遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議により、誰が何を取得するのかを決めるわけですが、分割にあたっての一定の基準、指標がなければ分割は困難です。
この基準、指標となるのが次に説明する法定相続分です。
2 法定相続分
遺言がない場合に備えて、民法は相続分を定めており、それを法定相続分といいます。
相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人については、①子、②直系尊属(父母、祖父母)、③兄弟姉妹の順で相続人となります。
そして、配偶者とそれ以外の相続人の組み合わせにより、法定相続分は次のようになります。
配偶者の法定相続分 | 子の法定相続分 | |
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者の法定相続分 | 直系尊属の法定相続分 | |
配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者の法定相続分 | 兄弟姉妹の法定相続分 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
なお、同順位の相続人が複数いる場合には、相続分を均等に分けます。
例えば、相続人として妻と子2人がいる場合には、子の相続分はそれぞれ4分の1になります。
※相続順位について詳しく知りたい方は、よくあるQ&A相続順位とはをご参照下さい。また、代襲相続等の相続人に関することもよくあるQ&Aをご参照下さい。
3 具体的相続分
⑴ 法定相続分の修正
遺産分割では、以上の法定相続分どおりに分割されることもありますが、法定相続分に一定の修正を加えたものが基準となることがあり、これを具体的相続分といいます。
例えば、相続人は子2人、遺産として預金が1000万円残っているという事案だとして、法定相続分によれば、それぞれの取り分は2分の1ずつ、つまり500万円ずつと言うことになります。しかし、生前に一人の相続人が1000万円の贈与を受けていた場合には、遺産を500万円ずつ分けることは、公平とはいえません。
このように相続人間の公平を図るために、具体的相続分というものがあります。
⑵ 特別受益の持ち戻し
特別受益の持ち戻しとは、例えば一定程度高額の財産の贈与があった場合に、それを遺産の前渡しと評価するものです。
先の事例で1000万円の贈与を遺産の前渡しとして評価するということの意味は、遺産分割にあたって、遺産に同金額を加算するということです。そうすると、遺産額は2000万円となります。
この場合、各自の法定相続分は2分の1ですので、1000万円ずつとなりますが、生前贈与を受けた相続人は、既に1000万円を貰っているため、遺産としての取り分は0となり、生前贈与を受けていない相続人は、遺産として1000万円取得できます。
これによって相続人間の公平が図られます。
⑶ 寄与分の考慮
寄与分は、看護等の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、遺産から寄与分額を控除し、それを寄与した者に取得させるものです。すなわち、遺産の一部を寄与を行った者に対し、優先して与えるものです。
このように特別受益や寄与分を考慮して、遺産分割を行います。
4 遺産分割の手続
⑴ 遺産分割協議
遺産分割協議は、裁判所を通さず、相続人間で誰がどの財産を取得するかを協議するものです。
協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、それをもとに不動産の登記や、預金の解約等の相続手続を行います。
⑵ 遺産分割調停・審判
遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。遺産分割調停では、2名の調停委員が相続人の間に入り、遺産分割を成立させるように調整します。中立的な第三者が間に入ることによって、相続人間で協議を行っている場合よりも、遺産分割が成立する可能性が高まります。
遺産分割の内容について合意できれば、調停調書が作成されますので、それにもとづいて相続手続を行います。
遺産分割調停でも遺産分割の内容について合意できなければ、遺産分割調停は遺産分割審判に移行し、最終的には裁判官が遺産分割の内容を決定します。
5 弁護士に依頼するメリット
⑴ 相手方との協議を任せることができる
遺産分割は、相続人という親族間の争いであるため、第三者との争いよりも、感情的対立となりやすいものです。また、親族との間で金銭について協議をし、場合によって互いに主張をしあうというのは、大変なストレスとなります。
弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を全面的に弁護士に委ねられるため、こういったストレスを軽減することができます。
なお、遺産分割協議で解決せず、遺産分割協議や遺産分割審判となった場合にも、裁判手続きに不慣れなご本人に十分なサポートすることができます。
⑵ 妥当な分割案を検討することができる
遺産内容や、法定相続分の把握については、ご本人でも行うことができるかもしれません。しかし、先に述べた特別受益や寄与分が問題となる場合には、ご相談頂いた事案における贈与が特別受益に該当するか、相続人がした介護が寄与分に該当するかといった問題が生じます。
例えば、少額の贈与が特別受益に当たらないとされているなど、全ての贈与が特別受益に当たるわけではなく、全ての貢献が寄与分に該当するわけではありません。
場合によっては裁判例や文献を調査し、特別受益や寄与分に該当するかを検討する必要があります。これを行わずに分割協議を行っても、いたずらに感情的対立を深めてしまいます。
弁護士に依頼すれば、法的な観点から、適切な遺産分割案を検討することができます。
⑶ 遺産内容や相続人の調査ができる
遺産内容や相続人については、当初より判明していることもありますが、判明していないこともあります。
また、一部の相続人が他の相続人に遺産の内容を開示しないということも,よく見受けられます。こういった場合には、弁護士が相続人の戸籍や、預金の取引履歴等を取得し、相続人や遺産内容を確定させます。
また、財産調査の過程において、いままで分かっていなかった他の相続人の特別受益が判明することもあります。
6 依頼から解決までの流れ
⑴ 無料相談
お電話にてご連絡頂き、日程を調整したの上で、面談でのご相談を行います。初回の相談は、相談料が無料となっております。
そこで、事案をお伺いし、事件として依頼をお受けすることが相談される方にとってメリットとなるかを検討し、弁護士費用(※)や今後の流れについてご説明し、ご納得頂いた上でご依頼をお受けします。
⑵ 交渉
適切な遺産分割案を検討し、依頼者の方と相談をした上で、こちらの希望する遺産分割案を相手方に提案します。なお、遺産分割案の検討にあたって、遺産内容の調査が必要な場合には、調査を行い、その結果を踏まえて遺産分割案を検討します。
交渉を重ねたものの、双方希望の遺産分割案について折り合いがつかない場合には、遺産分割調停を申し立てます。
⑶ 解決~相続手続
遺産分割の内容について合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて預金の解約手続や不動産登記を行います。
※当事務所の遺産分割に関する解決事例は、こちらをご参照下さい。
7 最後に
遺産分割は、うまくいけば早期に解決することが可能な反面、一度感情的対立が生じてしまうと、遺産分割協議、遺産分割調停と、解決までに長い時間がかかる事があります。
遺産分割のサポートは、遺産分割の経験が豊富な当事務所にお任せ下さい。