被相続人に子供さんがいないケースの相続
被相続人に子供さんがいないケースも往々にしてあります。
法律では、その場合、親か親が死亡していていないときは兄弟も相続人になります。
この辺の相続関係は民法の相続法の基本ではありますが、一般に知識として知られていないようにも思われます。 |
そのため生前に手を打つことなく、推移してしまって、いざ相続と言うときに兄弟から相続権を主張され、予想外の事態となることもあります。
そのような状況は、たとえばご主人が亡くなられ、奥さんが子供もおらず、一人取り残されるわけですから、ご主人の兄弟も行く末を案じてむしろ心配や協力をしてくれるのが筋とは思いますが、生前の関係やらいろいろな事情でご主人の兄弟から相続権を主張されれば法的には無視はできません。
そのためには、生前に遺言書を作成しておくのが最も有効な方法でと思います。特に兄弟には遺留分はありませんから、遺言書があればその通りに遺産の分割が行われるのが原則です。遺言書でなくても、死因贈与契約という方法もあり、書面で遺産についてそのような妻に全部渡すなどの趣旨が書かれているものがあれば死因贈与契約として有効です。
しかし、このような遺言書や書面による契約がないときもあります。ご主人としては、もし自分が先になくなっても、自分の兄弟が相続権を主張するなど、なかなか予想もできないということも多いでしょう。そもそも兄弟にも相続権があることの明確な認識もない場合もあると思います。あるいは、まだまだ正式な相続対策など考える時期ではないと思いながら、準備しないうちに亡くなられるケースもあるとは思います。
しかし、このような遺言書や書面による契約という形がなくても、口頭で自分が死んだときは財産は全部妻に取得させるとか、具体的に自宅など特定の遺産についてだけでも妻に取得させるという意思を生前に表示することもあると思います。正式とは言いがたいような体裁ではあっても、紙にその意思を記載したものを残しているような場合もあると思います。
そのような場合、被相続人が生前、そのような遺産の取得についての意思を口頭なり体裁は不十分ながら、書いたものを残しており、それを遺産についての死因贈与契約と扱うことができるケースもあります。
そのような場合は話し合いで説明して、ご主人の兄弟などに納得してもらい、改めてその旨の書面を作成することで被相続人の意思通り遺産の分割なり取得を行うことができます。 仮に、そのような承諾が求められないときは家庭裁判所の調停等でその旨の主張をしながら、その通りなりそれに近い解決をすることがてぎる場合も多々あります。
仮に話し合いや調停での協議で解決しないときは、訴訟を提起し、死因贈与の意思表示が口頭であれ、あったものと認定されればその通りの判決がなされ、判決により遺産の登記手続きなり払い戻しなりが可能となります。
私自身もそのような主張をして調停で有利な解決をしたり、訴訟で判決をもらって処理をした経験が多くあります。
通常は、兄弟にも相続権があるのでそれを認めて渡すべきものは渡すしかないと言われることが大半とは思いますし、それが通常ですが、ダメ元くらいの感覚であれば、上記のような主張を踏まえて主張してみるのも一つの方法かと思います。
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