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被相続人に債務があった場合③

質 問

父が先月亡くなりました。私は父と同居していました。母がすでに死亡しており、もともと私以外に子供はいないので、相続人は私だけです。
父は以前に事業をやっていましたが、経営不振で廃業し、金融機関などにかなりの債務が残っていたので、その処理について破産などの手続きも含めて、検討中でした。
自宅は父の名義で、私たちも住んでいるところなので、なんとか私の名義にして残したいと思いますが、父の債務を全部引き継いで支払うことは金額からしても不可能です。

自宅の実勢価格は大体2000万円くらいと思われますが、この位ならなんとか調達はできると思います。
しかし、父の債務の総額は自宅の価値を遙かに上回ることは明らかです。どうしたらいいでしょうか。

回 答

まず、何も手続きをしないと相続開始から3ヶ月以内に単純承認、すなわちお父さんの遺産も債務も全部あなたが引き継いだという扱いを受けることになります。これを避けるには、3ヶ月以内に相続放棄をするか、限定承認という手続きをする必要があります。いずれも所轄の家庭裁判所に申し立てる手続きになります。

では、私が相続放棄をした場合、父の遺産、特に債務は誰が引き継ぐのでしょうか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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あなたが相続放棄をした場合は、次順位の相続人、お父さんの両親が相続人になります。その次にお父さんの兄弟姉妹、もし兄弟姉妹がすでに亡くなられていても、子供がいる場合はその子供(あなたからすると従兄弟)の方々が順次、相続人になります。
しかし、それらの方も原則、債務を引き継ぐのは希望されないと思いますので、全員が順次相続放棄をすることになると思います。
では、相続放棄をしない相続人が誰か一人でもいれば、その人が債務を引き継ぐのですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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その通りです。仮にどなたかが相続放棄をしないとなればその方が相続人になりますので、その方が自宅と債務も引き継ぐことになります。そうしますと、自宅の買取についてはその方と協議をすることになります。
ただ、その方は債務についても全責任を負うことになります。
では、全員が相続放棄をしたら、債務は誰が支払うのでしょうか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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全員が相続放棄をした場合、相続人が誰もいないことになりますので、相続人不存在の場合の手続きとして家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所から相続財産管理人を選任してもらいます。
その場合、自宅も含め、遺産はその管理人が管理することになりますので、管理人と協議し、これを買い取るという方法が考えられます。
①父の相続人になりうる人が全員相続放棄
②家庭裁判所に相続人不存在の申し立てを行う
③選任された相続財産管理人が自宅の管理者になる
④そして、その管理者から再度自宅を買い取る、ということですね。
かなり手続きが大変そうですが、相続放棄ではなく、直接私の名義に変更することはできないのでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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限定承認という方法もあります。
限定承認とは、相続債務(借金などのマイナス)については、プラスの財産の限度のみで責任を負う、というものです。
今回のケースだと、自宅の実勢価格である2000万円分の債務の責任を負う形になります。限定承認をした場合は、いろいろ細かい手続きが必要となりますが、自宅を確保するには、競売手続にかけ、その手続きで落札する方法が原則とされています。
美咲総合法律税務事務所
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これとは別に、家庭裁判所で鑑定人を選任してもらい、その鑑定人の鑑定に基づいた金額を支払うことによって、競売手続きを経ることなく、自宅の所有権を取得するという方法もあります。この支払ったお金はお父さんの債権者に配当することになります。

 

民法 第932条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

 

民法第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

 

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