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遺留分-遺留分侵害額に相当する約600万円の支払いを受けた事例

事件の種類

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

事件の概要

依頼者の父親が死亡。相続人は依頼者と相手方の2名のみ。

被相続人である父親は、生前、「相手方に対し全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していた。

依頼者には、父親の遺産について4分の1の割合で遺留分を有しているところ、父親が作成した遺言書は、依頼者の遺留分を侵害するものであった。

依頼者から相談を受け、当職が財産調査(金融機関から預貯金残高証明書の取得等)を実施し、確認できた相続財産は約2400万円であった。しかし、これまでの経緯や預金取引履歴からすると、数千万円にも上る「特別受益」が相手方にある可能性が明らかになった。

方針の決定

かりに、相手方に数千万円もの特別受益があることを前提にすれば、遺産の範囲が変わってくるため、その分侵害されている遺留分が多くなり取得できる金額も変わってくる。

他方で、裁判を見据えた場合、証拠をもって特別受益を立証するのは難しい側面があった。

また、依頼者の御意向としても、あまり波風を立てず、穏便かつ早期に終わらせてほしいとのことであった。

そこで、当職としては、預金残高証明や土地の固定資産評価額をもとに、証拠から固く認められる金額を計算し、侵害されている遺留分に相当する金額を算出(約600万円)。裁判手続きによらず、交渉によって相手方に対し請求することとした。

相手方の反応

当職からの通知が到達すると、相手方から依頼を受けた弁護士から当職宛てに連絡がきた。この連絡の内容は、要は「減額してほしい」というものであった。

しかし、この減額に法的な理由はなく、また、こちらはすでに特別受益を主張しないという一定の譲歩をした上での請求であったため、減額には応じられないと反論した。

すると、相手方もこちらの請求に速やかに応じる旨の連絡をくれた。
その後、合意書を作成の上、請求金額全額を支払ってもらった。

解決までの期間など

戸籍の収集及び財産調査に約1か月半。相続財産確認後、相手方に対する請求から入金まで約1か月半。

依頼者の御意向もあったが、裁判手続きによらず、穏便かつ早急に、依頼者の利益に可能な限り配慮した解決に導くことができた(担当弁護士 五十嵐)。

遺留分侵害請求をするには>>>

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五十嵐 勇

五十嵐 勇

新潟県加茂市出身 新潟県立三条高校 卒業 新潟大学法学部法学科 卒業 九州大学法科大学院 修了 弁護士登録(66期)

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